上海市生態環境法執行における新規化学物質に関する典型的な法規制違反事例
Source: 上海環境

上海における新規化学物質の環境管理登録をさらに標準化にし、新規化学物質の環境リスクのより科学的且つ効果的な評価と防止ができ、生態環境及び公衆健康を保護するために、2021 年6月~9月、上海市生態環境局をはじめ、上海生態環境局の法執行部、市固化センター、及び上海化学工業研究所などが参加する新規化学物質登記に関する特別調査が行われた。市級と区級の連携により、上海全域に科学的且つ正確な管理が達成し、新規化学物質に関わる98社に監督と検査を実施した。

いくつか典型的な違反事例を下記公開する。


事例1

登記証を取得せずに新規化学物質を生産

「新規化学物質環境管理登記弁法」の規定により、一部の特定物質及び放射性物質以外、「中国既存化学物質名録」に収載されていない化学物質は全部新規化学物質環境管理登記を行うべき。

今回の新規化学物質追跡制御専門評価の検査で、法規制執行官は2021816日に更新された「中国既存化学物質名録」を確認し、宝山区にあるX会社が製品生産時に使った3-アミノイソキサゾール(CAS番号:1750-42-1)、及びほかの2製品が名録に収載されていないことを発見した。新規化学物質環境管理登記資料により、X社は「3-置換-4-置換シンナムアルデヒド」という物質の簡易登記のみ完成し、原材料の3-アミノイソキサゾール及びほかの2つの製品に対して、通常登記、簡易登記又は備案を行わなかった。それに、3-アミノイソキサゾールおよびほかの原材料は、医薬品規制部門から関連許可を取得しておらず、免除対象外である。市生態環境局法執行総隊は新規化学物質環境管理登記を行わずに新規化学物質を生産するのを原因で正式に調査し始めた。

启発

「新規化学物質環境管理登記弁法」に基づき、新規化学物質の研究、生産、輸入と加工使用する企業や機構などは申請者として、新規化学物質登記を行う必要のある物質の生産、輸入及び加工の使用量によって、通常登記、簡易登記又は備案登記を行うべき。

登記証なしで新規化学物質を生産又は輸入、或いは新規化学物質を登記証なしで加工使用する場合、地方の生態環境主管部門が直ちに是正を命じる上、1万元~3万元の罰金を科すものとする。経緯が重大である場合、法令に基づき信用喪失共同連合処罰を与え、1年以内に同社の新規化学物質登記の申請を受けないとする。

 

事例2

実際活動量が登記量に上回る

2021年10月15日、浦東新区都市管理行政法執行局環境法執行部の法執行官が、日用エッセンス・香料会社Yに対する現地視察を行った。Y社は日常化学製品のエッセンス成分である3-(ジアルキル置換アリール)プロピオンアルデヒドを輸入し使用した。2019年にY社は3-(ジアルキル置換アリール)プロピオンアルデヒドの簡易登記(7号令に基づく通常登記1級)を完成したが、登記量が年間9.9トンであった。

法執行官はY社2020年の「新化学物質年度報告表」及び3-(ジアルキル置換アリール)プロピオンアルデヒドの輸入記録を確認し、2020年Y社が3-(ジアルキル置換アリール)プロピオンアルデヒドを18.81トンを輸入し、登記量を8.91トン上回ったことが分かった。Y社に確認した結果、生産能力拡大による原材料の需要増加により、2020年に3-(ジアルキル置換アリール)プロピオンアルデヒドの輸入・使用量が登記量を上回ったことが確認できた。

審査により、Y社は「登記証の規定に遵守せずに新規化学物質を生産又は輸入する」ことが「新規化学物質環境管理弁法」(生態環境部令第12号)第四十九条第二項の規定を違反している疑いがあり、「新規化学物質環境管理弁法」第四十九条第二項の規定に基づき、浦東支隊が2021年10月19日に調査し始めた。今当該案件は調査と証拠収集中である。

启発

新規化学物質の研究、生産、輸入、加工使用に従事する企業および機構は、登記証に記載されている規定に従い、新規化学物質を生産、輸入、または加工使用すべきである。新規化学物質を厳格に管理使用し、登記量超えの使用又は許可用途外の使用を禁じ、環境リスク制御措置及び環境管理要求を確実に実施させ、新規化学物質活動量の欠け報告、過少報告、報告隠蔽を途絶させるべきである。新規化学物質の登記証の規定に従わずに新規化学物質を生産、輸入又は使用する場合、市級以上の地方生態環境主管部門から是正を命じられ、1万元から3万元の罰金が科される。経緯が重大である場合、法令に基づき信用喪失共同連合処罰を与え、1年以内に同社の新規化学物質登記の申請を受けないとする。


事例3

備案登記完成せずに、新規化学物質を生産使用する

2021年6月24日、金山区生態環境局法執行部の方がある科技会社Zに検査を行う際に、Z社が開発した製品に6つの新規化学物質があることを判明した。6つの製品(BOC-L-ロイシン、BOC-Lプロリン、BOC-Lプロリンメチルエステル、N-BOC-L-tert-ロイシン、BOCサルコシン、BOC-L-グルタミン酸ジメチルエステル)は「中国既存化学物質名録」に収載されないため、新規化学物質であるが、Z社は製品の新規化学物質環境管理登記又は備案書類を提供できない。法執行官は現場検査でZ社の原料購入記録、製品リストと生産記録を確認した。

調査により、Z社が開発生産の6つの新規化学物質生産量は全部1トン未満だが、新規化学物質環境管理備案登記を行わなかったため、「新化学物質環境管理登記弁法」第四条規定を違反した。「新化学物質環境管理登記弁法」第四十九条第一項の規定により、金山区生態環境局はZ社に、違法行為の是正を直ちに命じた。Z社は2021年6月27日をもって新規化学物質環境管理備案登記を完成し、且つ危害を与えなかったため、「中華人民共和国行政処罰法」第三十三条規定に参照して行政処罰が与えられなかった。

启発

新規化学物質の研究、生産、輸入、加工使用に従事する企業および機構は、新規化学物質年生産量或いは輸入量が1トン未満の場合、新規化学物質備案登記を行うべきである。備案登記の情報に従って新規化学物質を生産、輸入または加工使用の場合、市級以上の地方生態環境管理部門から是正を命じられ、1万元から3万元の罰金が科される。経緯が重大である場合、法令に基づき信用喪失共同連合処罰を与え、1年以内に同社の新規化学物質登記の申請を受けないとする。




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