化粧品生産経営に関するFAQ(二)
Source: NMPA

2024年5月10日、NMPAは化粧品の小分け販売、化粧品ラベルに関する化粧品生産経営に関するFAQ(二)を発表しました。

一、化粧品経営者は、大容量パック化粧品を小容量パックに「小分け」して販売することができますか?

「化粧品監督管理条例」によると、化粧品の最小販売ユニットにはラベルが必要です。「化粧品生産経営監督管理弁法」の規定によると、化粧品の内容物を調製、充填、缶詰の場合、化粧品生産許可証を取得しなければなりません。これにより、化粧品経営者及び経営中に化粧品を使用し、又は消費者に化粧品を提供する美容院、ホテル等(以下「化粧品経営者」と総称)は、大容量パックの化粧品を小容量パックに「小分け」するが、その行為が化粧品内容物に接触する場合、化粧品生産行為とみなされ、化粧品生産許可証を取得しなければなりません。化粧品経営者が化粧品生産許可証を取得していない場合、化粧品の内容物に接触する方式で化粧品を「小分け」して販売する行為は、違法の疑いがあり、禁止しなければなりません。

二、製品ラベル見本にはどのような内容が含まれるべきですか?

「化粧品監督管理条例」の規定に基づき、化粧品ラベルは製品名、特殊化粧品登録証番号、登録者、備案者、受託生産企業の名称及び住所、製品実行の基準番号、全成分、純含有量、使用期限、使用方法及び必要な安全警告などを表記しなければなりません。「化粧品ラベル管理方法」「化粧品登録備案資料管理規定」の関連規定に基づき、製品ラベル見本は化粧品ラベル作成の根拠です。化粧品登録者、備案者は化粧品ラベルの見本内容に責任を負い、法により製品品質安全主体責任を負わなければなりません。

製品ラベル見本には、化粧品の発売予定パッケージに製品の基本情報、属性特徴及び安全警告等を識別説明するために用いる文字、記号、数字、図案説明等の内容を含まなければなりません。関連法規がに表記すべき内容を規定する以外に、企業が自主的に製品ラベルに表記する製品の安全性と効能宣伝に関連する内容を選択し、併せて製品ラベル見本に記入しなければなりません。製品ラベルに表記されていない内容については、例えば、一部企業の製品ブランド理念、企業文化、創始者の研究開発物語等の製品広告宣伝の内容については、化粧品登録者、備案者は製品ラベル見本に記入してはなりません。

三、プラットフォーム内の化粧品経営者はどのように化粧品ラベル情報を開示すべきですか?

「化粧品ネットワーク経営監督管理弁法」の規定に基づき、プラットフォーム内の化粧品経営者は化粧品情報開示の義務を履行し、登録又は備案資料と一致する化粧品ラベル等の情報を全面的、真実、正確、明瞭、適時に開示しなければなりません。その中で開示する化粧品ラベル情報にはその経営する化粧品ラベルの全ての内容が含まれなければなりません。化粧品ラベル情報における製品の「使用期限」の開示方法については、プラットフォーム内の化粧品経営者が複数ロットの製品を経営する可能性があり、各ロットの製品使用期限を逐一開示することは困難であることを考慮し、消費者の知る権利を保障するため、プラットフォーム内の化粧品経営者はその製品展示ページの目立つ位置において、製品使用期限について「詳細は製品販売パッケージに記載されていること」を説明することができます。

また、「化粧品ネットワーク経営監督管理弁法」の規定に基づき、プラットフォーム内の化粧品経営者が化粧品ラベル情報を開示する以外に、開示されたその他の製品の安全性、効能宣言に関する情報は、その経営化粧品の登録又は備案資料におけるラベル情報と効能宣言根拠要旨の関連内容と一致しなければなりません。ここでの「一致」は、文字の上での「そっくり」ではなく、意味が一致しているということを強調しておきます。プラットフォーム内の化粧品経営者は、その経営する化粧品の製品展示ページで、当該製品の安全性及び効能宣伝について「製品登録又は備案資料におけるラベル情報及び効能宣伝根拠要旨の関連内容」の範囲及び意味表示を超えない広告宣伝を行うことができます。