2025年12月31日、5種類の旧・特殊用途化粧品の経過措置期間が終了!
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2021年12月17日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は「旧・特殊用途化粧品の経過措置管理の明確化に関する公告」(2021年第150号)を公表しました。これによると、2021年1月1日以前に、旧「化粧品衛生監督条例」に基づき行政許可を取得していた育毛、脱毛、豊胸、ボディメイク、デオドラントの5種類の旧・特殊用途化粧品は、新「化粧品監督管理条例(CSAR)」第78条の規定に基づき、経過措置期間が2025年12月31日までと設定されています。

これは、2026年1月1日以降、上記効能を標榜する製品について、
引き続き製造・輸入・販売を行った場合、法令違反とみなされることを意味します。

特殊化粧品とは
「化粧品監督管理条例」に基づき、染毛、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、脱毛防止および新しい効能を標榜する化粧品が「特殊化粧品」として管理されます。一方、育毛、脱毛、豊胸、ボディメイク、デオドラント製品は、特殊化粧品としての管理対象から除外されました。

育毛等5種類の旧・特殊用途化粧品に関する経過措置管理
経過措置期間内、登録者はNMPAに対し、当該製品の行政許可証の抹消申請を行うことができます。これ以外、NMPAは関連製品の変更、再交付、更新などの行政許可申請は受理しません。安全性や効能表示に関わらない事項に変更が生じた場合は、速やかにNMPAへ届出を行う必要があります。

また、経過措置期間中に行政許可証の有効期限が満了した場合であっても、
2025年12月31日までは製造・輸入・販売が可能ですが、
経過措置終了後は、これらの行為を継続することはできません

経過措置終了後も製造・輸入・販売を継続したい場合の対応

分類調整後の管理区分に基づき、「一般化粧品としての届出」または「医薬品としての登録」を選択する必要があります。

一般化粧品として届出を行う場合

  • 脱毛用化粧品:「化粧品分類規則および分類目録」の定義に基づき、「体毛を減少させる、または除去するために使用するもの」として対応します。
  • デオドラント化粧品:同規則に基づき、「体臭を軽減またはマスキングするのに役立つもの(※注意:微生物の増殖抑制のみを目的とする製品は化粧品に該当しません)」として対応します。

旧・育毛類化粧品の取り扱い

  • 「断毛防止」を標榜する場合:(毛髪の破断・枝毛の改善、毛髪のハリ・コシの維持・強化)
    一般化粧品として届出
  • 「脱毛防止」を標榜する場合:(抜け毛の改善・減少。※注意:ホルモンへの影響や発毛促進を目的とするものは化粧品に該当しません)
    特殊化粧品として登録
  • 「毛髪の成長を促進する」を標榜する場合
    段階的に医薬品としての管理に移行

化粧品の登録・届出、または医薬品登録を完了した後、企業は「化粧品監督管理条例」および「中華人民共和国薬品管理法」の規定に基づき、当該製品の製造・輸入・販売を行うことが可能となります。
詳細情報:
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/hzhpggtg/jmhzhptg/20211217140727142.html

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