既存化学物質の登録猶予期間(改正法第10条)
年間100kg以上新規化学物質又は年間1t以上既存化学物質を製造・輸入しようとする者は、製造又は輸入前に環境部長官に登録しなければなりません。
既存化学物質の登録猶予期間が次のとおり規定されています。
- 年間1t以上で、発がん性、変異原性、生殖毒性の恐れがある物質で評価委員会の審議を経て、環境部長官が指定・告示した既存化学物質及び年間1,000t以上の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合:2021年12月31日
- 年間100t以上1,000t未満の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合:2024年12月31日
- 年間10t以上100t未満の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合:2027年12月31日
- 年間1t以上10t未満の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合:2030年12月31日
既存化学物質の事前申告(改正法第10条)
上述した登録猶予期間まで、登録をせず、製造又は輸入する場合には、2019年6月30日まで事前申告を行わなければなりません。
- 化学物質の名称
- 年間製造量又は輸入量
- 化学物質の分類・表示
- 化学物質の用途
- その他の製造又は輸入しようとする者の商号など環境部令で定めた事項
事前申告を行う前に考慮すべき要素
事前申告を行う意向がある企業は、下記の要素を考慮する必要があると考えられます。
- 年間製造・輸入量
- 登録免除対象に該当するかどうか
- 2%ルールが適用されるポリマーが既存化学物質に属するかどうか
- 化学物質のGHS分類
- 化学物質の用途
- 新規化学物質として「有害化学物質管理法(TCCA)」に基づき有害性審査を受けたかどうか
- PEC物質として登録されたかどうか
- 唯一の代理人(OR)を指名して事前申告を行う場合には、誰が事前申告の申請者となるか
罰則
年間1t以上既存化学物質の製造者又は輸入者は、2019年6月30日まで事前申告しなければ、登録猶予期間を与えられません。事前申告をしていない場合には2019年7月1日から即時に該当物質の製造・輸入・使用・販売が中止され、改めて製造・輸入することができますが、登録猶予期間を与えられないまま、登録を行う必要があります。
なお、登録しないままは、偽りの登録を行い新規化学物質または既存化学物質の製造者又は輸入者は、5年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処します。
FAQ
Q: K-REACHの改正が実施されて、すでに輸入した既存化学物質について事前申告を行う必要があるのでしょうか?
Q: すでに登録対象既存化学物質として指定されていた510物質は、事前申告を行う必要があるのでしょうか?
A: 旧法(改正前のK-REACH)で指定されていた510登録対象既存化学物質(PEC)については、2018年6月30日までの登録期限が規定された。ただし、これらの物質を登録していない場合は、今後年間1t以上になると、その前に登録を行う必要があります。したがって、事前申告を行う必要がないと考えます。
Q:TCCAに基づき新規化学物質有害性審査の通知を受けましたが、改めて登録を行う必要があるのでしょうか?
A:要求される規定期限内において、有害性審査の通知又はそのほかの3年間以内の該当化学物質の製造又は輸入トン数に関する資料をNIER(韓国国立環境研究院)に提出する必要があると考えます。
- 年間1,000t以上又は1t以上CMR物質(2019年まで)
- 年間100t以上1,000t未満(2022年まで)
- 年間10t以上100t未満(2025年まで)
- 1t以上10t未満(2028年まで)