510登録対象既存化学物質(PEC)の登録状況
1、CICO(Chemical Substance Information Communicative Organizations)に加入する状況
詳細 数量 大手企業 中規模企業 小規模企業 CICOに加入するPEC物質 371 LRを選定できたPEC物質 321 185 (58%) 72 (22%) 64 (20%) CICOに加入する数量 4,370 1,671(38%) 1,240 (28%) 1,459 (34%) CICOに加入する企業数 1,367 387 (28%) 341 (25%) 639 (47%)
※2017年10月31日まで、LRを選定できたPEC物質が331に上り
- LRの選定が期待ほどすすみません。LRを担当している企業にとって、長い時間をかかり、経済的な負担も大きいです。なお、3年という猶予期間の後、引き続きその物質を製造または輸入し、登録する義務があるか否か、一部分の企業はまだ決定できません。
- 現時点、CICOに加入しない物質は、市場に続けて流通しないと見なされます。
2、PEC物質登録状況
詳細 数量 >1,000トン 100-1,000トン 10-10トン 提出した届出書類 16物質の中には、10物質がすでに登録済み 4 1 11
※2017年10月31日まで、10PEC物質はすでに登録済み、ほかの10物質の届出書類が審査中
新規物質の登録状況
1、登録数量
期間 | 少量登録(1トン未満/年) | 一般登録(1トン/年) | 登録変更 | 総計 |
2015 | 2,599 | 23 | 46 | 2,668 |
2016 | 2,298 | 67 | 63 | 2,428 |
2017 (6月まで) | 864 | 49 | 41 | 954 |
- 提出した少量届出書類が約2,000に上がりました。
- 登録数量および登録変更は増加傾向があります。
2、届出用途
- 5,900種類の用途において、エッセンス·香料用途の物質は2,475があり、全体の42%を占めます。
- 中間体は全体の12%を占めます。
3、新規物質の登録(異なる届出数量の比率)
<10KG | 10-100KG | 100KG-1トン | >1トン |
35% | 43% | 20% | 2% |
- 1トン未満の少量登録は全体の98%を占めます。
- 3物質が1,000トン/年以上の届出を行いました。
4、危害性評価を行う場合、韓国国立環境研究院(NIER)により要求される追加試験報告(2017年6月30日まで)
- 危害性評価中、NIERにより追加試験報告を要求される届出書類は1,018がありますが、その中に、最終的に登録をやめるのは855があります。
5、追加情報が要求される主な原因
- 要求される追加情報は、主にばく露に関する情報(用途およびばく露情報)が足りなく、または物質識別の間違い(間違う物質の名称、構造またはCAS番号)などがあります。
企業としての対応策
- PEC物質の登録期限は2018年6月30日ということになります。該当物質の製造者、輸入者および川下使用者はその登録を事前に確認しなければなりません。
- 大部分の新規物質は少量登録を行いました。特に100KG/年未満の届出が多数です。K-REACHの改訂案により、100KG/年未満の届出は登録から公示に変わる可能性があります。企業にとって、届出コストが減らすようになります。
- 注意しなければいけないのは、製造、輸入または購買の製品には新規物質が有るか否かを確認する必要があります。登録する際、物質の用途、ばく露および識別に関する正確な情報の提出が重要です。
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