韓国環境部(MoE)はK-REACH改正案を推進するための物質リストを含む附属書を公表した。2018年10月、環境部はCMR物質、登録・届出免除物質及び重点管理物質に関する行政予告案を公布した。2018年12月に正式告示を公布した。行政予告案と比べて、登録・届出免除物質は44物質まで減少してきた。登録を求めるCMR物質は544物質から364物質に減って、重点管理物質は672物質が指定された(別表1には785物質から204物質まで減少、別表2には410物質から468物質まで調整)。
登録・届出免除物質リスト
別表1に該当する登録・届出免除物質は、EU-REACH規則附属書Vに掲載される物質とほぼ同じである。
- 不純物や副産物(非意図的に上市される物質)
- 化学的に修飾されなく、自然に存在する物質:鉱物、原油、石炭、コークス、液化石油ガス、酸化マグネシウムなど
- 化学的に修飾されない天然物質:植物脂肪、植物油、植物蝋、動物脂肪、動物油、動物蝋、C6からC24までの脂肪酸及びカリウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム塩類
- ガラスや陶磁器フリット類
- バイオガスと堆肥
- 水素と酸素
- アミノ酸とその塩、糖類
- DNAやRNAを構成する塩基とヌクレオチド
EU-REACH規則附属書Vと比べて、韓国K-REACHの登録・届出免除物質リストには、塩基やアミノ酸などの生物高分子が示される。
別表2に該当する登録・届出免除物質は、EU-REACH規則附属書IVに掲載される物質とほぼ同じである。木炭、炭素及び活性炭などが追加される。
CMR物質リスト
CMR物質リストには、大部分の条目はヒ素、カドミウム、鉛、クロム酸塩などの化合物である。収載されるCMR物質は、年間1t以上輸入又は製造する場合、2021年12月31日まで登録しなければならない。
重点管理物質リスト
重点管理物質リストは、別表1に指定される204物質の施行日は2019年7月1日、別表2に指定される468物質の施行日は2021年7月1日である。すなわち、2019年7月から、有害物質を届出することが要求される。その前に、PLCの登録免除を申請する場合、残留モノマーが重点管理物質リストに収載されるかどうかを考慮しなくてもよいと考える。2019年7月1日、別表1が発効した後に、企業は提出したPLC登録免除の製品に重点管理物質の含有量が製品総重量の0.1%を超えるかどうかを再確認しなければならない。製品1個あたりの重点管理物質の含有量が製品総重量の0.1%を超える場合には、改めて届出することが必要である。その含有量が製品総重量の0.1%を超えない場合には、すでに提出された登録免除が依然として有効である。