Q1:化粧品登録を申請する際、原料伝達コードを取得していない原料に対してどのように原料安全情報を提出するべきですか。
以下の2つの方法があり、登録者、備案者又は境内責任者は個人状況に応じて提供することができます。
- 原料メーカーの公印を押印した原料品質規格書類又は原料安全関連情報(「化粧品登録備案資料管理規定」別紙14)を提供します。(注:登録者または境内責任者は、同時にページごとに公印を押さなければならない。)
- 原料メーカーが登録者、備案者或いは境内責任者に原料安全関連情報(別紙14)の記入を授権した場合、登録者、備案者又は境内責任者の公印を押印した原料安全関連情報(別紙14)を提供しなければなりません。その中の「その他の説明が必要な問題」には以下の内容が記載されています。登録者、備案者又は境内責任者(具体的な企業名称)は原料メーカー(具体的な企業名称)の授権を受けて別紙14中の関連内容を記入し、内容が真実で完全かつ正確であるため、ここに説明します。
Q2:輸入製品を販売パッケージの外国語ラベルの中国語翻訳を提出する場合、注意すべきことは何ですか。
「化粧品登録備案資料管理規定」第三十一条第二項の規定に基づき、輸入化粧品の登録者、備案者又は境内責任者は生産国(地区)の製品の販売パッケージ(説明書を含む)及び外国語ラベルの中国語翻訳を提出しなければなりません。提出された中国語翻訳物は、販売パッケージの元のラベルの内容を如実に翻訳しなければならず、隠蔽、カバー、塗り替え等の方式で販売包装を修正してはなりません。販売パッケージ(説明書を含む)に同じ外国語内容が記載されている場合は、1回のみ翻訳することができ、繰り返し翻訳する必要はありません。
Q3:販売パッケージのラベルに外国語登録商標がある場合、注意すべきことは何ですか。
「化粧品ラベル管理弁法」第6条の規定に基づき、化粧品には中国語のラベルがなければなりません。中国語ラベルは規範漢字を使用しなければならず、その他の文字又は記号を使用する場合、製品の販売パッケージ(の可視面に規範漢字が対応する解釈と説明を使用しなければなりません。ウェブサイト、海外企業の名称と住所及び一般化されている専門用語などその他の文字を使用しなければならない場合を除きます。
製品ラベルの複数の可視面に同じ外国語登録商標がある場合には、いずれかの可視面のみに規範漢字が対応する解釈と説明を使用することができます。
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