農業農村部事務室による蚊の予防・駆除製品の認定に関する意見
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農業農村部事務室による蚊の予防・駆除製品の認定に関する意見

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9月23日、農業農村部は、蚊の防除・駆除用製品の認定に関する意見を発表した。その内容は以下の通り:

近年、各地の市場監督検査において、植物抽出成分を原料と称し、防蚊・蚊駆除機能を有するとされる「蚊よけシール」「蚊よけ剤」「蚊よけ液」「蚊よけブレスレット」などの製品が数多く発見されている。当部は、これらの製品が「農薬管理条例」(以下「条例」という)に規定される農薬に該当するか否かについて検討し、以下の見解を示す。

条例第2条第1項では、農薬とは、農業、林業に害を及ぼす病害虫、雑草、ネズミ、その他の有害生物の予防、防除、または植物、昆虫の成長を意図的に調節するために使用される、化学合成または生物、その他の天然物質から得られた物質、またはその混合物および製剤をいう。同条第2項の規定によれば、農薬には、蚊、蝿、ゴキブリ、齧歯類その他の有害生物を防除するために用いる単一もしくは複数物質の混合物及びその製剤も含まれる。この規定に基づき、特定の製品が農薬に該当するか否かの判断は、当該製品の機能用途、使用場所、保護対象等に基づいて行われるべきである。製品のラベルまたは取扱説明書に蚊の防除・駆除機能を有すると明記されている場合、その有効成分が化学物質であるか植物由来成分であるかを問わず、当該製品は農薬の範疇に属し、法に則り農薬として管理されなければならない。

 

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