速報!輸出専用農薬の登録制度が公表
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2020年6月9日、中華人民共和国農業農村部は、中国国内で使用されない輸出用農薬(略称「輸出専用農薬」)の製品登録に関する事項の公告を発表し、主な内容は以下の通り:

一、申請者

中国国内で農薬製造許可を取得している農薬製造企業

二、輸出専用農薬の登録申請の対象範囲

海外で農薬登録を取得しているか、輸入国(地域)の輸入許可を取得している製品を前提とし、以下の条件のいずれかを満たす場合に限り、輸出専用農薬の登録を申請することができる。

1)当該企業が国内で原体の登録を取得しており、同一有効成分で含有量が異なる原体の登録を申請する場合。

2)当該企業が国内で原体または単剤の登録を取得しており、同一有効成分で含有量や剤形が異なる単剤の登録を申請する場合。

3)当該企業が国内で混合製剤登録を取得しており、同一有効成分で含有量、配合比率または剤型が異なる混合製剤の登録を申請する場合。

混合製剤の有効成分の数が「農薬登録管理弁法」第8条の規定を超える場合、超過する有効成分は国内で登録を取得しなければならない。なお、「農薬登録管理弁法」第8条では、混合製剤の有効成分は2種類以下、除草剤、種子処理剤、フェロモン剤などの有効成分は3種類以下と規定されている。

4)新規農薬原体製造企業が、原体およびその製剤の登録を申請する場合。

5)農業農村部が定めるその他の場合。

三、輸出のみを目的とする新規農薬以外の登録の申請に必要な資料

1)有効な海外登録または輸入国(地域)の輸入同意証明書。

2)国内での販売・使用を行わない旨の誓約書。

3)製品概要、海外登録資料の要約、原体の調達源に関する説明書等の関連資料。

4)製品の化学資料(製品品質基準、品質検査報告書、原体の場合は全成分分析報告書)および毒性試験資料(急性経口、経皮、吸入毒性試験報告書)、ならびに中毒症状、応急措置及び治療措置に関するデータ。

四、輸出専用新規農薬登録の申請に必要な資料

(一)輸出専用新規農薬原体登録の申請の場合、新規農薬登録以外の資料に加え、以下の資料も提出しなければならない

1)有効成分および原体の理化学的性質に関する資料、並びに標準品。

2)原体の皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性、急性神経毒性、亜慢性経口毒性、亜慢(急)性経皮および吸入毒性、変異原性、催奇形性、二世代繁殖毒性、慢性毒性および発がん性、毒性動態に関する試験の要約、または関連資料の照会。

3)原体の環境影響および安全生産評価の承認書類の写し。

(二)輸出専用新規農薬製剤の登録を申請する場合、新規農薬以外の登録要件に従って資料を提出すること。

五、その他の説明

1)輸出専用農薬の登録証番号は「EX+年度+連番」で表記とし、登録証に「輸出専用」と明記すること。

2)中国国内ですでに同一製剤または類似製剤の登録が取得されている場合、当該農薬製品の輸出専用登録は認められず、既に承認されている申請についても登録更新は1回のみとする。

3)輸出専用原体の登録を申請する場合、当該原体の原体製造企業であることが必要で、資料要件は製剤と同様とする。

4)輸出専用新規農薬原体登録を取得した場合、対応する製造許可を取得した後でなければ製造・輸出はできない。

5)輸出専用農薬製品は、海外で登録を取得しているか、輸入を承認している国(地域)にのみ輸出可能とする。

6)中国国内での輸出専用農薬製品の販売を禁止する。違反した場合は、「農薬管理条例」に基づき、国内使用登録未取得の規定に従って処分する。

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