一部のトリエタノールアミン混合物の輸出入許可に関する監督管理新要求
Source: CIRS

通常、トリエタノールアミンが一般化粧品での含有量が0.5%以下の場合、含有量比率が低いため、「中華人民共和国監視化学品管理条例実施細則」の第57条によると、「各類監視化学品名録」と「第三類監視化学品に列入された増加品種リスト」中の監視化学品が一定濃度の閾値を下回る場合、データ申告と輸出入許可の申請が免除できます。

しかし、最近税関総署のホームページにある伝言は、「無洗浄ハントワッシュにトリエタノールアミンの含有量が0.051%で、輸出する際に両用物質輸出許可の申請が必要か」と質問しました。2022年10月24日に税関総署の返事によると、「両用物質及び技術輸出入許可証管理弁法」の第6条規則に基づき、どのような方法であれ「両用物質と技術輸出入許可証管理目録」中の両用物質と技術を輸出入、国境通過、積み替え、輸送すれば、両用物質又は技術の輸出入許可の申請が必要です。以前の規定と一致するの主要原因はトリエタノールアミンの低閾値の免除規則に関連する研究はまだ展開と監視中で、関連公告はまた発表されてません。

2022年10月28日、中華人民共和国税関総署総合司は広東省所属の各直属税関に、一部のトリエタノールアミン混合物の輸出入に関する証明監督管理要求を明確した書簡を配りました。

中華人民共和国税関総署総合業務司は、企業がトリエタノールアミンが含む混合物を輸出入する時に適用される禁止と制限措置を中国国家化学兵器禁止弁(以下、禁化武弁)に意見を求めました。禁化武弁の「トリエタノールアミン含む混合物の輸出入監督管理意見を明確する書簡」(禁化武弁書簡【2022】101号)によると、現在一部トリエタノールアミンが含む混合物の輸出入に関わる監督管理証明書について、税関検査の要求は以下のとおり:

Phの調和剤として化粧品、洗浄剤等の商品に添加されたトリエタノールアミンは、通常、中の酸性物質と中和反応を起きます。検査報告書にトリエタノールアミンの単体が未検出であれば、既に全部が反応し、遊離のトリエタノールアミンが存在しないことになります。「監視化学品管理条例」によれば、輸出入許可書の申請は必要ありません。トリエタノールアミンが未検出の製品について、各機関の検査報告書を持って、「両用物質と技術輸出入許可証」の申請を免除できます。

lQDPJxbZk90eZxHNAffNA36wFdJzt6b0-H8DZYuhFsAbAA_894_503

今回関連書簡の発表はトリエタノールアミンの申請が更に規範化になったシンボルになります。全部同じ方法で管理するではなくて、トリエタノールアミンが一部化粧品、洗浄剤に欠かせない存在として、実際の状況に踏まえて輸出入規範を調整します。

総合的見ると、Phの作用としてトリエタノールアミンを添加する化粧品、洗浄剤等の商品について、検査報告書にトリエタノールアミンの単体が未検出であれば、輸出入許可証の申請は必要ありません。化粧品等の製品に、検査報告書の結果が微量存在であれば、輸出入許可証を申請しなければありません。

 

トリエタノールアミン輸出入許可証の申請を取扱会社:

トリエタノールアミンは第三類監視化学品に属し、「中華人民共和国監査化学品管理条例」の規定によれば、指定された会社しか経営できません。現在、中国昊華化工(集団)総公司と中国化工輸出入総公司しか経営権を持ってません。輸入商者はどちらを境内受取人と委任し、両用物質許可証を申請する必要があります(中昊又は中化から外国商者と契約を結ぶ)。そして、商者が現地の省レベル禁化武弁(経信委にある)に問い合わせし、「輸入監視化学品ユーザー申請表」を求めます。エクセル表を取ってから、中昊又は中化に許可証の申請を依頼できます。

⇒ 詳細規則は文章を参考してください:

https://mp.weixin.qq.com/s/2knXvc6cf_d4IE15OWhw-A