2023年3月27日、NMPAは「化粧品原料安全情報管理措置の更なる最適化に関する公告」を発表し、前期の新型コロナウイルス感染症などの影響を考慮し、化粧品原料安全情報資料の伝達に関する政策実施の移行期間を調整しました。
元公告:原料安全関連情報の伝達について(2021年3月5日)
- 2021年5月1日から、登録者備案者は登録申請又は備案を行う際に、製品配合中の原料の出所と商品名の情報を提供しなければならず、その中には「化粧品安全技術規範」に品質規格に関する要求がある原料が含まれる場合、原料の品質規格証明又は安全関連情報も提出しなければなりません。
- 2022年1月1日から、登録者備案者は登録申請又は備案を行う際に、「規定」の要求に従い、防腐、日焼け止め、着色、染毛、シミ取り美白機能を有する原料安全関連情報を提供しなければなりません。
- 2023年1月1日から、登録者備案者は登録を申請又は備案を行う際に、「規定」の要求に従い、全ての原料安全関連情報を提供しなければなりません。これまでに既に登録または備案を完了した化粧品については、登録者、備案者は2023年5月1日までに製品配合中の全ての原料安全関連情報を補完して提供しなければなりません。
元公告により、NMPAは2023年1月を起点として、化粧品登録備案時にすべての原料安全情報を提供しなければならないと規定しています。2023年5月までにすべての原料安全情報を補完する必要があります。
新公告:原料安全関連情報の提出を2024年まで延期
- 2024年1月1日から、化粧品登録者、備案者は登録申請または一般化粧品の備案を行う場合、「規定」の要求に従い、関連法規、技術規範、本公告の要求に従い、製品配合に使用されるすべての原料の原料安全情報資料を記入しなければなりません。
- 2021年5月1日までに登録又は備案済み化粧品は、製品配合に「化粧品安全技術規範」の品質規格要求のある原料が使用されている場合、登録者、備案者は2024年1月1日までに関連原料の品質規格証明書類または原料安全情報資料を追加して記入しなければなりません。製品配合にその他の原料の原料安全情報資料は登録者、備案者が保存して調査に備えます。
- 2021年5月1日から2023年12月31日までに登録又は備案済み化粧品は、製品配合に防腐、日焼け止め、着色、染毛、シミ取り美白機能を有する原料が使用されている場合、登録者、備案者は2024年1月1日までに提供しなければなりません。登録者、備案者は関連原料の品質規格証明書類または原料安全情報資料を追加して記入しなければなりません。製品配合にその他の原料の原料安全情報資料は登録者、備案者が保存して調査に備えます。
最適化された政策の解読
- 元の「2023年1月を起点」から2024年1月1日まで1年延期され、化粧品登録備案時に全ての原料安全関連情報を提供しなければなりません。
- 2021年5月1日までに登録備案済み製品(旧システム)は、「化粧品安全技術規範」の関連原料安全情報を補充し、製品配合にその他の原料の原料安全情報資料は登録者、備案者が保存して調査に備えます。元はすべての原料安全情報を提供する必要がありますが、現時点で他の原料を自主的に伝達、保存して調査に備えると変更しました。
- 2021年5月1日から2023年12月31日までの期間に登録備案された移行期間の製品(新システム)については、元はすべての原料安全情報を提供提供する必要がありますが、「化粧品安全技術規範」の関連原料安全情報、美白シミ取り原料に関する原料安全情報を補足すると変更し、その他の原料の安全情報資料は登録者、備案者が保存して調査に備えます。
⇒公告リンク:https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fxjzh/hzhpfxjch/hzhpfxjcgjj/20230327145218196.html