境内責任者
Source: CIRS

境内責任者の義務

「化粧品登録備案管理弁法」に基づき、境外の登録者、備案者である場合、中国国内の企業法人を境内責任者として指定しなければなりません。境内責任者は、以下の義務を履行しなければなりません。

  • 登録者、備案者の名義で、化粧品、化粧品新原料の登録、備案を行うこと。
  • 登録者、備案者に協力して化粧品の不良反応モニタリング、化粧品新原料の安全モニタリングと報告作業を展開すること。
  • 登録者、備案者に協力して化粧品、化粧品新原料の回収作業を実施すること。
  • 登録者、備案者との協議に基づき、中国国内市場に投入される化粧品、化粧品新原料に対して相応の品質安全責任を負うこと。
  • 薬品監督管理部門の監督検査作業に協力すること。

境内責任者の資料変更要求

  • 変更予定の境内責任者の製品リスト
  • 元境内責任者が境内責任者の変更に同意するインフォームドコンセント書を押印し、又は境内責任者の変更が効力を生じることを証明できる判決文書。
  • 変更予定の境内責任者が責任を負う製品変更(変更前に既に上市発売された製品を含む)元境内責任者の関連各責任を負う承諾書。

備考:備案者、境内責任者の住所の変化によって備案管理部門が変化した場合、備案者は改めて備案を行わなければなりません。既に備案された一般製品が備案者、境内責任者の住所の変化により備案管理部門が変更された場合、備案者が自発的に元の備案情報を抹消てから改めて備案を行う場合、元の備案資料を使用することができます。

 

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