化粧品ラベルの要点整理
Source: CIRS

2021年5月31日、GMPAは「化粧品ラベル管理弁法」(以下、弁法と略称)を実施する公告(2021年第77号)を公布し、化粧品の登録者、備案者が本公告の公布日から「弁法」の規定に基づいて化粧品のラベル表示を行うことをお勧めします。2022年5月1日から、登録または備案申請を行う化粧品は、「弁法」の規定と要求に合致しなければなりません。登録または備案申請を行う化粧品について、本「弁法」の規定に基づきラベル表示を行っていない場合、化粧品登録者、備案者は2023年5月1日までに製品ラベルの更新を完了し、「弁法」の規定及び要求に合致させなければなりません。

一、定義

化粧品ラベルとは、製品の販売包装において製品の基本情報、属性特徴及び安全警告などを識別・説明する文字、記号、数字、図案などの標識、および標識情報付き包装容器、包装箱と説明書を指します。

化粧品登録者、備案者は化粧品ラベルの合法性、真実性、完全性、正確性と一致性に責任を負います。

注意:文字内容以外に、ラベル中の記号、数字、図案などの標識も化粧品ラベル上の内容と見なされ、その他の文字あるいは記号を使用する場合、製品販売包装の可視面に相応の規範的な漢字説明を使用しなければなりません。
 

二、表記必要な内容

(一)製品の中国語名称、特殊化粧品の登録証明書の番号

標記要求:販売包装の可視面の目立つ位置に標記し、少なくとも1箇所は案内語で製品の中国語名を引き出します。

中国語名称はアルファベット、中国語のピンイン、数字、記号などを使用して命名してはならず、登録商標、日焼け止め指数、色番号、シリーズ番号、又はその他アルファベット、中国語のピンイン、数字、記号などを使用しなければならない場合を除きます。登録商標にアルファベット、中国語のピンイン、数字、記号等を使用する場合、製品の販売包装においてその意味を可視面に説明しなければならりません。

化粧品の中国語名称は通用的に商標名、通用名及び属性名の3つの部分から構成されています。

商標名:

1)商標名の形式で医療効果又は製品に備わっていない効能を宣伝してはなりません。

2)ある種類の原料を含むことを暗示する用語を商標名とし、製品の配合に当該種類の原料が含まれている場合、販売包装の可視面にその使用目的を説明する必要があり、製品の調合方法に当該種類の原料が含まれていない場合、販売包装の可視面面に、製品に当該種類の原料が含まれていならず、関連用語は商標名としてのみ使用することを説明しなければなりません。

通用名:

1)一般的には、製品原料を表示する又は製品用途、使用部位などを記述する文字です。

2)具体的な原料名称又は原料類別を示す語彙を使用する場合、製品の配合と一致しなければならず、かつ当該原料が製品中で生じた効能作用は製品効能宣伝と一致しなければなりません。ヒアルロン酸保湿クリームのように、ヒアルロン酸の製品における保湿機能を持つことは、製品の保湿効果を宣伝すべきであることと一致してなくてはなりません。

3)動物、植物又は鉱物等の名称を使用して製品の香り、色又は形状を記述する場合、配合中には当該原料を含まれていない場合がありますが、命名の際に通用名に動物、植物又は鉱物等の名称に香り、色又は形状を加えた形式を採用してもよく、属性名の後に記載することもできます。例えば、バラの香り、イチゴ色等。

属性名:

一般的には、製品の真実な物理的性状又は形態を示します。

接尾辞:

異なる製品の商標名、通用名、属性名が同一である場合、色又は色番号、日焼け止め指数、匂い、適用髪質、肌質又は特定の人群等の内容が含まれているその他の表記すべき内容は、属性名の後に明記することができます。これには

商標名、通用名又は属性名を単独で使用する場合には本条の上述の要求に合致し、組み合わせて使用する場合には消費者に製品の効能を曖昧にさせる恐れがある場合には、販売包装の可視面で説明しなければなりません。

特殊化粧品の登録証明書番号はGMPAが発行した登録証書番号で、販売包装の可視面に表記します。

(二)登録者、備案者の名称・住所、登録者または備案者が境外企業である場合、同時に境内責任者の名称、住所を表記しなければなりません。

「化粧品監督管理条例」に基づき、化粧品の登録者、備案者は化粧品の品質安全と効能宣伝に対して責任を負います。登録者、備案者、境内責任者等の情報には、製品登録証明書又は備案情報に記載された企業名称と住所を表記し、それぞれ相応な案内語で引き出しなければなりません。

(三)生産企業の名称、住所、中国国産化粧品には同時に生産企業の生産許可証番号を表記しなければなりません。

生産企業の名称と住所には、内容物に接触する最後の工程を完了した生産企業の名称、住所を表記しなければなりません。登録者、備案者が複数の生産企業に同時に委託して内容物に接触する最後の工程を完成させる場合、各受託生産企業の名称、住所を同時に表記し、コード又はその他の方式で製品の具体的な生産企業を示すことができます。

(四)製品が実行する標準番号

販売包装の可視面に製品が実行する標準番号を表示し、対応する案内語で引き出します。

(五)全成分

1.販売包装可視面に化粧品の全成分原料の標準中国語名を表示し、「成分」を案内語として引き出し、各成分の製品配合中の含有量の降順によってリストします。 配合中に含有量が0.1%(w/w)を超えない成分が存在する場合、0.1%(w/w)を超えないすべての成分は「その他微量成分」を案内語として別途表記しなければならず、成分含有量の降順にリストしないことができます。

注意:その他の微量成分には、原料含有量が0.1%(w/w)の成分が含まれています。

 

2.復配又は混合原料の形式で配合を記入する場合、その中の各成分は配合中の含有量を成分含有量の序列化と微量成分か否かの判別の根拠とする必要があります。

(六)純含有量

化粧品の純含有量は国家法定計量単位で表示し、販売包装の展示面に表記しなければなりません。

注意:「GB 5296.3-2008消費品使用説明 化粧品通用ラベル」では、定量包装が要求される化粧品は国家品質監督検験検疫総局令75号の規定に基づいて純含有量を表示しなければなりません。法規が廃止されていないため、純含有量の表記は一時的に関連要求に基づいて表記する必要があり、純含有量表記の表記書体の大きさは関連要求に基づいて実施することとCIRSが考えられます
 

(七)使用期間

表記要求:販売包装の可視面に、次のいずれかの方式で表記し、対応する案内語で引き出します。

1.製造日と賞味期限

製造日は漢字またはアラビア数字を使用し、4桁の年、2桁の月、2桁の日の順に並べて表示します。例えば20220101です。

2.生産ロット番号と使用期限

包装箱を有する製品において、内容物に直接接触する包装容器に使用期限を表示する際に、上記の方式で表記する以外に、製造ロット番号及び開封後の使用期限を直接表示する方式を採用することができます。

販売包装内に複数の独立包装製品が含まれる場合には、独立包装ごとにそれぞれ使用期限を表記し、販売包装の可視面上の使用期限は、その中で最も早く期限が切れた独立包装製品の使用期限に従って表記します。また、個別包装製品の使用期限を別々に表示することもできます。

(八)使用方法

表記要求:販売包装の可視面又は製品に付属する説明書に標記を行います。

(九)必要な安全警告用語

(十)法律、行政法規及び強制的な国家標準規定で表記すべきその他の内容

次のいずれかの場合、「注意」又は「警告」を案内語とし、販売包装の可視面に安全警告用語を表記しなければなりません。

1.法律、行政法規、部門規則、強制的な国家基準、技術規範に化粧品使用制限成分、準用成分について警告用語及び安全事項に関する表記要求がある場合。

例:「化粧品安全技術規範」(2015版)により、配合中に「サリチル酸」成分が使用されており、かつ製品が3歳未満の子供に使用される可能性があり、かつ皮膚に長期間接触する場合は、「サリチル酸含有。3歳未満の子供は使用しないでください」と表記する必要があります。
 

2.法律、行政法規、部門規則、強制的な国家基準、技術規範が子供等の特殊人群に適用する化粧品に対して関連注意事項を表記する要求がある場合。

「子供化粧品監督管理規定」では、子供化粧品は販売包装の展示面にGMPAが規定した子供化粧品マークを表示しなければならないと要求しています。子供化粧品は「注意」又は「警告」を誘導語とし、販売包装の可視面に「成人の監護下で使用すべき」などの警告用語を表記しなければなりません。

 

3.法律、行政法規、部門規則、強制的な国家基準、技術規範に規定されたその他安全警告用語、注意事項を表記しなければならない場合。

例:「化粧品安全技術規範」(2015版)に基づき、安息香酸やそのナトリウム塩等の原料は配合中で防腐剤として使用できるが、使用目的が防腐剤でない場合、当該原料及びその機能はラベルに表記する必要があります。また、例えば、エタノールを多量に含有する香水製品やエアゾール缶製品等については、「化学品分類とラベル規範」の要求に基づいて、可燃性および爆発性関連のラベルが必要かどうかを判断することをお勧めします。
 

三、表記禁止内容

(一)医療用語、医学著名人の名前、医療作用と効果を記述する言葉又はすでに認可された薬品名を使用し、製品に医療作用があることを明示又は暗示します。

(二)虚偽、誇大、絶対化された用語を使用して虚偽又は誤解を招く記述を使用します。

(三)商標、図案、字体の色の大きさ、色差、語呂合わせ又は暗示的な文字、アルファベット、漢語ピンイン、数字、記号等の方式を利用して医療作用を暗示し、又は虚偽の宣伝を行います。

(四)科学界に広く受け入れられていない用語、メカニズムを使用して概念をでっち上げ、消費者を誤解させます。

(五)虚偽の情報をでっち上げ、その他の合法的な製品を貶めるなどの方法で消費者を誤認させます、

(六)虚構、偽造又は検証できない科学研究成果、統計資料、調査結果、ダイジェスト、引用文等の情報を使用して消費者を誤解させます。

(七)使用する原料の機能を宣伝することにより、製品が実際には宣伝効能を有していないか、又は宣伝することが許されない効能を暗示します。

(八)関連業界主管部門が確認していない標識、奨励等を使用して化粧品の安全及び効能に関する宣伝と用語を行います。

(九)国家機関、事業単位、医療機関、公益性機関などの部門及びその職員、任用された専門家の名義、イメージを利用して証明又は推薦を行います。

(十)効能、安全性の断言又は保証を表示します。

(十一)低俗、封建的な迷信又はその他社会の公序良俗に違反する内容を表示します。

(十二)法律、行政法規と化粧品強制的な国家基準で表記を禁止するその他の内容。

四、化粧品ラベルに規定されたその他の表記要求

(一)化粧品の最小販売単位にはラベルが必要。ラベルが関連法律、行政法規、部門規則、強制的な国家基準及び技術規範の要求に合致し、内容が合法的、真実、完全、正確であり、かつ製品登録又は備案の関連内容と一致しています。製品の純含有量が15g又は15mL以下の小規格包装製品の場合、販売包装の可視面に製品の中国語名称、特殊化粧品登録証明書番号、登録者又は備案者の名称、純含有量、使用期限等の情報を表記するだけで、その他表記すべき情報は製品に添付された説明書に表記すできます。無料試用、贈与、両替等の形式で消費者に提供される化粧品のラベルは本方法に適用します。すなわち、景品、非売品の販売包装ラベルは、「化粧品ラベル管理弁法」における上述の表記要求に合致しなければなりません。

(二)化粧品の中国語ラベルは規範的な漢字を使用する必要。その他の文字又は記号を使用する場合、ウェブサイト、境外企業の名称及び住所及び通用に認められた専門用語等にその他の文字を使用しなければならない場合を除き、製品販売包装の可視面に規範的な漢字を使用して説明を行う必要があります。また、登録商標を除き、中国語ラベルの同一の可視面上のその他の文字フォントの大きさは、対応する規範的漢字フォントの大きさ以上ではなりません。

(三)化粧品に中国語のラベルを貼る場合(例えば、輸入化粧品が上市する時)、中国語のラベルに関する製品の安全、効能宣伝内容は元のラベルの関連内容と一致しなければなりません。すなわち、製品が中国で上市時に宣伝された安全性、効能に関する宣伝は原産国で販売された時と一致しています。

(四)包装箱を有する製品は、同時に内容物に直接接触する包装容器に製品の中国語名称と使用期限を表示しなければなりません。
 

五、法的責任

(一)「化粧品ラベル管理弁法」

  • 化粧品ラベルに対して以下の状況が存在するが、製品の品質安全に影響を及ぼさず、かつ消費者に誤解を与えない場合、薬品監督管理の責任を負う部門は「化粧品監督管理条例」第61条第2項の規定に基づいて管理します。
  • 文字、記号、数字の字号が規範化されず、又は多字、脱字、誤字、非規範漢字が現れます。
  • 使用期限、純含有量の表記方式及び書式がフォーマットが規範化されません。
  • 化粧品のラベルがはっきりしていなくて判読しにくくて、或いは一部の印字が脱落して或いは貼り付けられません。
  • 化粧品の成分名称が規範化されていない或いは成分が配合物の含有量の降順にリストされていません。
  • 本方法の規定に従って誘導語を使用していません。
  • 製品の中国語名称が顕著な位置に表記されていません。
  • 本方法の規定に違反しているが、製品の品質安全に影響せず、かつ消費者に誤解を与えないその他の状況。
  • 化粧品ラベルは本方法の規定に違反し、「化粧品監督管理条例」第61条第1項第(五)号に規定された状況を構成した場合、法による処罰します。
(二)「化粧品監督管理条例」
 

第61条第2項:生産経営する化粧品のラベルに瑕疵があるが、品質安全に影響せず、かつ消費者に誤解を与えない場合は、薬品監督管理責任部門が是正を命じる、是正を拒否した場合、2000元以下の罰金を科します。

第61条第1項第(5)号:生産経営ラベルが本条例の規定に合致しない化粧品は、薬品監督管理の責任を負う部門が違法所得、違法生産経営した化粧品を没収し、かつ違法に生産経営する原料、包装材料、工具、設備などの物品を没収することができます。違法に生産経営した化粧品の商品価値が1万元未満の場合、1万元以上3万元以下の罰金を科し、商品価値金額が1万元以上の場合、商品価値金額の3倍以上10倍以下の罰金を科し、情状が深刻な場合、生産停止と休業を命じ、備案部門が備案を取り消し、又は元の許可証発行部門が化粧品許可証を取り消し、違法部門の法定代表者又は主要責任者、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して、前年度に当該部門から取得した収入の1倍以上2倍以下の罰金を科し、5年間化粧品の生産経営活動に従事することを禁止します。