2019年12月31日、中華人民共和国国家衛生健康委員会(NHC)は総計13件の食品安全国家標準を公表し、社会意見募集を開始しました。意見募集締切日は2020年2月28日です。
中に、最も注目されるのは「GB 7718 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則(意見募集稿)」(以下は、「GB 7718 意見募集稿」と略称する)です。企業が一般食品(中国では「包装済み食品」とも呼ぶ)ラベル今後の設計動向を把握することを目的として、CIRSは「GB 7718 意見募集稿」の重要な変更をまとめて紹介いたします。
1. 一般食品ラベル文字要求の変更
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、包装済み食品の包装物或は包装容器の最大表面積が60cm2以上である場合、義務的な表示の文字、符号、数字の高さは1.8mm以下にしてはなりません。
CIRS解読 現行の「GB 7718 – 2011 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則」に基づき、包装済み食品の包装物或は包装容器の最大表面積が35cm2以上である場合、義務的な表示の文字、符号、数字の高さは1.8mm以下にしてはなりません。これに対し、「GB 7718 意見募集稿」はラベル読取りの便利性、設計の美観性などを合わせて、ラベルの文字要求に対して要求を緩和します。
2. 食品アレルギー物質は義務的な表示としてラベルに表記しなければならない
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、食品アレルギー物質は義務的な表示としてラベルに表記しなければなりません。
CIRS解読 「GB 7718 意見募集稿」の食品アレルギー物質リストは、現行の「GB 7718 – 2011 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則」の食品アレルギー物質リストと同じです。ラベルに食品アレルギー物質を表記することを通じて、消費者は製品状況をしっかり把握することができ、食品アレルギー物質で食品安全問題を起こすことを避けられます。
3. 「年、月、日」の順序で製造期日及び賞味期限を表記しなければならない
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、食品の製造期日及び賞味期限は「年、月、日」の順序で表記しなければなりません。
CIRS解読 現行の「GB 7718 – 2011 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則」に基づき、期日の表記順序を明記している場合、「年、月、日」以外の順序で食品の製造期日及び賞味期限を表記することができます。2019年11月21日に公表された「食品標識監督管理弁法(意見募集稿)」の要求と同じ、「GB 7718 意見募集稿」は、「年、月、日」の順序で食品の製造期日及び賞味期限を表記しなければならないことを規定します。また、2019年8月20日に公表された「保健食品警告用語表示指南」に基づき、健康食品の製造期日及び賞味期限は「年、月、日」の順序で表記しなければなりません。今後、同規定は健康食品領域から全て類別の食品までに拡大することが考えられます。
4. 原材料写真使用の規範化
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、香料で配合できた風味を有する食品は、関連した原材料或は食物の真実写真を使用してはなりません。
※ 例えば、イチゴ飲料はイチゴ香料を使用して配合し、製品の中に真実のイチゴがない場合、商品包装にイチゴの写真を使用してはなりません。
CIRS解読 現行の法規制に基づき、食品包装に使用される写真に対して制限がありません。一般的に、企業はリスク低減のために、「写真はイメージです」などの文字説明を表記します。ただし、この表記方法も消費者をミスリードする恐れがあります。類似した状況を避けるために、「GB 7718 意見募集稿」は写真の使用に対して要求を規定します。
5. 原材料表示の厳格化
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、食品添加物、汚染物及び関連した法規制に基づいて使用できない物質に対し、「無」、「含有無し」及びその他の類似語を使用して表記してはなりません。食品ラベルに「添加しない」、「使用しない」及びその他の類似語を使用して表記してはなりません。
CIRS解読 現行の「GB 7718 – 2011 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則」は、類似した原材料表示に対して要求を規定していません。しかし、使用できない物質に対して「無」、「含有無し」などを使用して表記する行為は、市場混乱になって、業界の良性競争に悪い影響を与える恐れがあり、消費者をミスリードする可能性もあります。例えば、「糖類を添加しない」という表示は、消費者に「同製品は糖類物質を含有していない」というイメージを与えますが、製品に糖成分を天然含有する原材料を使用している可能性があります。従いまして、「GB 7718 意見募集稿」は類似した表示を禁止します。
6. 輸入一般食品ラベルへの要求新増
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、原産国(地域)とは、製品を完成に製造する国(地域)を指します。二つ及び二つ以上の国(地域)が製品製造に参加した場合、製品の原産国(地域)は製品最後の実質変更を完成した国(地域)となります。
「GB 7718 意見募集稿」に基づき、輸入一般食品の原語ラベルに適合対象者、食用量及び食用方法を表記している場合、相応した中国語表示も備えなければなりません。適合対象者及び食用量は関連した中国国家標準の要求に合致しなければなりません。
CIRS解読 製品の原産国(地域)について、「GB 7718 意見募集稿」の定義は現行の「GB 7718 – 2011 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則」と異なりますが、「中華人民共和国輸出入貨物原産地条例」の定義と同じです。「GB 7718 意見募集稿」に基づき、輸入一般食品のラベルに表記する原産地は原産地証明書に記載する原産地と統一されます。
現行の法規制に基づき、一般食品の中国語ラベルは適合対象者、食用量及び食用方法を表記する必要がありません。「GB 7718 意見募集稿」に基づき、原語ラベルに適合対象者、食用量及び食用方法を表記している場合、中国語ラベルに相応した中国語も表記しなければならなくて、しかも、関連した表示は中国法規制の要求に合致しなければなりません。今後、一般食品の原語ラベルに対して要求が更に厳格化されることが考えられます。
まとめ
食品ラベルが消費者をミスリードすることを避けるために、上述した要求以外、「GB 7718 意見募集稿」は更なる詳細な変更及び調整も規定します。例えば、原材料の配合量表示、菌種の表示、食品添加物の表示などに対する要求は更に明確化されます。「GB 7718 意見募集稿」が正式に施行された後の製品コンプライアンス違反を避けることを目的として、企業は「GB 7718 意見募集稿」の各要求をきちんと理解しなければならないと考えております。
お問い合わせ