中国 特殊膳食用食品
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生活品質の向上と共に、特殊膳食用食品(特別用途食品 Food for Special Dietary Uses)はますます消費者の好みになります。特殊膳食用食品も注目の的になっています。食品種類が豊富な中国には、特殊膳食用食品とは何でしょうか?目前、中国特殊膳食用食品の分類は如何でしょうか?異なる特殊膳食用食品の製品特徴は何でしょうか?企業の食品開発と販売の更なる向上に貢献することを目的として、ここでは多方面から中国の特殊膳食用食品をご紹介致します。

定義

特殊膳食用食品とは、特殊な身体或は生理状況及び(或は)疾病、紊乱等の状態にある対象者の特殊膳食ニーズを満たす為に、特別加工或は調整された食品です。

主に二つの特徴を有しています。

  • 特定の適用対象者向け
  • 類比可能な一般食品と異なり、栄養素及び(或は)他の栄養成分の含量要求等は一定の特殊性を有する

中国既存の特殊膳食用食品の分類

目前、中国既存の特殊膳食用食品は以下10種類に分けられます。

分類

種類細目

製品登録要求

乳幼児用調整食品

乳児用調製粉乳GB 10765-2010

国家市場監督管理総局へ乳幼児調整粉乳登録を申請

後期乳幼児用調製粉乳GB 10767-2010

乳幼児用補助食品

乳幼児用穀物類補助食品

GB 10769-2010

製品登録を要求しない

乳幼児用缶詰補助食品

GB 10770-2010

特殊医学用途調整食品

FSMP

特殊医学用途乳幼児調整食品(月齢0-12ヵ月)

GB 25596-2010

国家市場監督管理総局に特殊医学用途調整食品登録を申請

特殊医学用途調整食品(1歳以上)

GB 29922-2013

他の特殊膳食用食品

離乳食栄養補助品

GB 22570-2014

製品登録を要求しない

スポーツ栄養食品

GB 24154-2015

妊婦中及び授乳中用栄養補助食品

GB 31601-2015

高齢者用食品

「GB XXXX-XXXX(意見公募稿)」

製品登録を要求しない特殊膳食用食品

目前、乳幼児用調整粉乳及び特殊医学用途調整食品以外、他の特殊膳食用食品は製品登録を要求しません。よって、企業がこの種類の製品を研究開発して生産する場合、市場に参入する難易度が相対的に低いです。

● 乳幼児補助食品

乳幼児補助食品は月齢6ヵ月以上の乳児及び幼児食用の補助食品のことを指します。この類別の食品は明確に認識でき、他の製品と混淆し難いです。

分類

品種明細

乳幼児用穀物類補助食品

I.乳幼児用穀物補助食品(例:乳幼児用米粉)

II.乳幼児用高蛋白質穀物補助食品(例:乳幼児用高蛋白質米粉)

III.乳幼児用生制類穀物補助食品(例:乳幼児用ヌードル)

IV.乳幼児用ビスケット或は他の乳幼児用穀物補助食品(例:乳幼児用ビスケット)

乳幼児用缶詰補助食品

I. ペースト状缶詰食品(例:乳幼児用果蔬ペースト)

II.顆粒状缶詰食品(例:乳幼児用顆粒肉ペースト)

III.汁類缶詰食品(例:乳幼児用果汁)

● 離乳食栄養補助品

定義

多種の微量栄養素(ビタミン及びミネラル等)を含む補助品、食品基質及び他の補助原料の有無を問わず、月齢636ヵ月の乳幼児向けの即食離乳食に添加して食用、月齢37-60ヵ月の子供にも用いることができる

製品形式

離乳食栄養素補助食品、離乳食栄養素補助タブレット、離乳食栄養素パウダー/顆粒

製品特徴

I.月齢636ヵ月の乳幼児及び月齢636ヵ月の子供向け、特別研究制作する製品

II.製品の栄養素含量が豊富、多種のビタミンとミネラル及びDHA等他の栄養素を添加可能

● スポーツ栄養食品

定義

[毎週体育トレーニング3回以上(3回含む)、毎回持続時間30分以上(30分含む)、毎回のスポーツ強度は中等以上(中等含む)に達するスポーツ愛好者の生理的代謝状態、スポーツ能力及び一部の栄養素に対する特殊ニーズを満たす為に特別加工された食品

製品分類

エネルギー補助類、エネルギコントロール類、蛋白質補助類、スピード強度類、耐力類、スポーツ後の回復類

製品特徴

異なる製品の分類特徴に基づき、多種の特殊栄養素を適合的に添加可能、例えば:カフェイン、クレアチン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン及び多種のビタミンミネラル等。類似の一般食品(ソリッド飲料等)と比べると、栄養素含量が高い、密度も大きい

● 妊婦中及び授乳中用栄養補助食品

定義

妊婦中及び授乳中の栄養素補助の為に、高品質蛋白質及び多種の微量栄養素(ビタミン及びミネラル等)を添加して作成された特殊膳食用食品

製品特徴

一般食品「調整粉乳(妊婦だけ向け粉乳)」と比べると、製品の主要区別は下記の通り

I.執行標準が異なり、調整粉乳はGB 19644-2010粉乳によって実行

II.調整粉乳より、妊婦中及び授乳中用栄養補助食品の栄養素種類と含量は顕著に高い

● 高齢者用食品

中国は初めて高齢者用食品標準を制定し、この種類の特殊製品標準の空白を埋めます。国家衛生健康委員会は2018年9月に高齢者用食品の製品標準の意見公募稿を公布し、正式の公布実施までにまだ一定の時日が掛かると予測しております。

定義

食物物理的性状を改善すること、及び(或は)膳食(栄養)成分の種類及び含量を調整することで、咀嚼及び(或は)嚥下機能障害、栄養不良の高齢者の生理特徴に適応し、その飲食ニーズ或は栄養ニーズを満たす特殊膳食用食品。

製品類別

I.食いやすい食品

咀嚼嚥下機能障害の高齢者に対し、食物物理性状だけを調整する。食物物理的性状に従って軟質型、粉切れ型、ピューレ型、高粘稠型、中粘稠型及び低粘稠型六種類が分けられる。

II.高齢者栄養調整食品

高齢者基本的な生理的ニーズの全部栄養を満たし、正常に摂食不能な高齢者に適用し、高齢者の食事代替として使用することができる。

III.高齢者栄養補助食品

高齢者膳食で摂取不足な栄養素を補助し、膳食摂取アンバランスの高齢者に適用する。

● 特殊膳食用食品の生産/輸入(乳幼児調整食品とFSMP以外)

1.国産製品の生産許可

国産製品は生産する前に、相応の食品生産許可証を申請しなければなりません。目前、国家市場監督管理総局(原国家食品薬品監督管理総局)は乳幼児補助食品の食品生産許可証審査細則だけを公布しましたが、他の種類の製品はまだ相応の審査細則を公布していません。

関連特殊膳食用食品業界の発展を促進する為に、各省の食品薬品監督管理部門は地方性審査細則を制定する可能性も有ります。例えば、北京市スポーツ栄養食品の生産許可を審査する為に、北京市食品薬品局は2017年7月に「北京市スポーツ栄養食品生産審査方案(試行)」を公布しました。地方食品薬品部門に関連生産許可を申請することができるかどうか、及び申請要求等を事前に確認することをお勧めします。

2.輸入製品のコンプライアンス

輸入製品は国内生産許可の制限を受けない、輸入する前に以下の事項を行うことをお勧めします。

製品調整(配合)適合性分析

I.製品情報に基づき、対応している国家標準を確認

II.補助原料、食品添加物、栄養強化剤等が中国における食用可能な根拠の有無、使用量のコンプライアンス等を分析

中国語レベル設計

I.相応の国家標準要求及びGB 13432-2013包装済み特殊膳食用食品ラベルに基づき、適合な中国語ラベルを設計

II.同時に、製品の元のラベルにリスク声明が有るかどうかを確認

栄養適合性分析

国家標準の要求及び製品特性に基づき、製品栄養成分含量に対して予検測を行い、例えば、エネルギー、蛋白質、脂肪、炭水化物、ナトリウム、製品国家標準が添加を要求した他の栄養成分等

国家標準項目試験

製品品質が中国法律法規の要求を満たすことを有効に確保する為に、製品国家標準に基づき、製品の感官、物理的化学的指標、微生物指標等に対して予備検査を行う

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