2022年1月7日、中国市場監督管理総局(SAMR)は「市場監督管理総局が固体飲料品質安全監督管理の強化に関する公告」(2021年第46号)を公布し、固体飲料(ソリッドドリンク)のラベルなどに関して数多くの新要求を規定します。当公告は2022年6月1日から施行されます。今回の公告に基づき、数多くの固体飲料は現有ラベルを訂正しなければならないかもしれませんので、各企業は前もって準備すべきだと考えております。
今回公告の要点は以下の通りです。
1. 固体飲料の製品名称は認可された特殊食品の製品名称と同じにしてはいけません。
CIRS注:認可された特殊食品については、特殊食品情報検索プラットフォームにて検索することができます。
2. 製品ラベルの目立つ箇所に「固体飲料」(中国語:固体饮料)を表記しなければならなくて、その文字サイズは同一パネルの他文字(商標、図案などに関わる文字も含む)より小さくしてはいけません。
3. 消費者に直接に販売する蛋白固体飲料、植物固体飲料、特殊用途固体飲料、風味固体飲料、及び食用可能な菌種を添加する固体飲料の最小販売単位に、警告用語として、製品名称の同一パネルに「本製品は特殊医学用途調整食品、乳幼児調整食品、保健食品などの特殊食品を取り換えてはいけません」(中国語:本产品不能代替特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、保健食品等特殊食品)と表記しなければならなくて、そのサイズは所在パネルの20%以上を占めなければなりません。警告用語の文字は、「SimHei」書式で印刷し、警告用語区域の背景と顕著的な色差を有しなければなりません。
4. 固体飲料のラベル、説明書及び宣伝資料は文字或は図案を利用して製品が未成年者、老人、妊産婦、病人、栄養リスクあるヒト或は栄養不良ヒトなどの特殊対象者に適用することを明示、暗示、強調してはいけません。製造工程、原料名称などを利用して製品が疾病予防/治療機能、保健機能、特定疾病対象者の特殊需要に満足可能などに関わることを明示、暗示してはいけません。
CIRS注:この規定はラベル以外、説明書及び宣伝資料も適用しますので、企業は説明書、宣伝資料、ネット宣伝内容を設計する時も注意すべきだと考えております。
5. 公告は2022年6月1日から施行します。その前に製造される製品は賞味期限までに販売できます。
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