中国税関総署、両用品目輸出管理における疑義確認手続きを最適化 ~企業の義務および対応ルールを明確化
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2025年6月16日、中国税関総署は「両用品目輸出管理に関する疑義確認事項の公告」(税関総署公告2025年第123号)を正式に公表しました(以下は本公告)。本公告は、「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国輸出管理法」、および「中華人民共和国両用品目輸出管理条例」などの関連法規に基づき、両用品目(軍民両用物資)の輸出管理における税関の疑義確認手続きをさらに明確化し、業務プロセスを標準化することを目的としています。

両用品目輸出管理に関する疑義確認とは?

両用品目輸出管理における疑義確認とは、税関が輸出貨物を検査する過程で、輸出規制対象の可能性があるにもかかわらず、輸出業者が関連する輸出許可証を提出していない場合に実施される疑義提起と確認手続きを指します。

本公告の主な内容:

(一)疑義手続きの開始条件と形式

輸出業者が輸出許可証を提出せず、かつ税関は貨物が規制対象である可能性を示す証拠を有する場合、税関は業者に対し「両用品目輸出規制税関疑義通知書」(別紙1)を発行して疑義を提起します。

(二)企業の義務と提出書類

通知書受領後、7営業日以内に以下の書類を提出する必要があります(公印の捺印が必要で、内容の真実性に責任を持つこと):

(1)通関申告書の紙媒体

(2)当該貨物の輸出契約書

(3)状況を説明する資料(貨物の性能指標、主要な用途、当該貨物が輸出管理対象に該当しないと認識する理由など)

(4)検査検疫報告書などの関連技術資料

(5)税関が監督管理の必要に応じて提出を求めるその他の資料

※外国語文書には中国語訳の添付が必須です。

税関による判定および対応ルール

税関は、輸出者の提出した資料を受理後、法に基づいて判定または組織的鑑定を行い、次の結果に応じて処置を行い、「組織的鑑定結果告知書」(別紙2)を発行する。:

(1)両用品目輸出許可証の取得が不要と判定した場合、企業に手続きを続行するよう通知する。

(2)両用品目輸出許可証の取得が必要と判定した場合、当該貨物の通関を許可せず、規定に基づき処置する。

(3)税関において両用品目に該当するか否か判定できない場合、国の輸出管理部門に鑑定を申請し、その鑑定結果に基づき処置を行う。

貨物の状態管理

疑義または鑑定期間中、関連する輸出貨物は通関不可となります。

本公告の公布は、税関が法執行手続きの標準化監督効率の向上に向けて重要な一歩を踏み出したことを示しています。疑義の開始条件、企業の責任、税関の対応プロセス、貨物管理要件を明確に定義することで、国家の安全と利益を守り、両用品目の不正輸出を防ぐための強固な制度的裏付けとなっています。

税関総署は、新規則が貿易の利便性と安全保障のバランスを図ることを目的としており、関連企業は公告の要求を正確に理解し、厳格に遵守するよう呼びかけています。特に、疑義通知への迅速な対応と提出資料の真実性・完全性の確保が、貨物の滞留リスクを回避し、合法的な貿易を円滑に進めるための鍵となります。

詳細情報:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/6577952/index.html