2025年6月25日、欧州化学品庁(ECHA)は、3つの高懸念物質(SVHC)を候補リスト(Candidate List)に正式に追加したと発表しました。これにより、同リストに掲載された化学物質の総数は250件に達し、人体の健康や環境に有害な可能性がある化学物質が網羅されています。
今回追加された物質は、高残留性かつ高生物蓄積性(vPvB)物質2件と生殖毒性物質1件で、詳細は以下の表の通りです。
新規追加SVHC物質の詳細
物質名 | EC番号 | CAS番号 | 追加理由 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
デカメチルテトラシロキサン(L4) | 205-491-7 | 141-62-8 | vPvB(規則第57e条) | 試験試薬、化粧品、パーソナルケア製品、香水および香料 |
1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチル-3-[(トリメチルシリル)オキシ]トリシロキサン(M3T) | 241-867-7 | 17928-28-8 | vPvB(規則第57e条) | 化粧品およびパーソナルケア製品、潤滑剤・グリース、自動車用メンテナンス製品 |
| テトラ(ナトリウム/カリウム)塩 7-[(E)-{2-アセトアミド-4-[(E)-(4-{[4-クロロ-6-({2-[(4-フルオロ-6-{[4-(ビニルスルホニル)フェニル]アミノ}-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ]プロピル}アミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ}-5-スルホナト-1-ナフチル)ジアゼニル]-5-メトキシフェニル}ジアゼニル]-1,3,6-ナフタレン トリスルホン酸塩(リアクティブブラウン51) tetra(sodium/potassium) ... Reactive Brown 51 | 466-490-7 | - | 生殖毒性(規則第57c条) | 繊維加工剤および染料 |
製品にSVHC(高懸念物質)が含まれる場合、企業には以下の義務があります:
1.SVHCを単体で販売する場合、川下ユーザーにSDS(安全データシート)を提供する必要があります。
2.SVHCが混合物中に含まれ、その濃度が0.1%以上の場合、SDSの提供が義務付けられます。
3. 製品中にSVHCの含有率が0.1%以上の場合、川下ユーザーまたは消費者に対し、45日以内に無償で詳細情報を開示する必要があります。
4. 製品中の単一SVHC含有率が0.1%以上かつ年間輸出量>1トンの場合、製造業者または輸入業者は、6ヶ月以内にECHAへ通報しなければなりません。
5. 2021年1月5日以降、SVHC含有率含有率が0.1%以上の製品に対し、企業はWFD(廃棄物枠組指令)に基づくSCIP通報が必要です。
CIRSからの注意喚起
SVHC候補リストに含まれる物質は、将来的に認可リスト(Authorisation List)に移行される可能性があり、企業は個別認可申請を通じてのみ継続使用が可能となります。
また、SVHCを含む製品はEUエコラベル(EU Ecolabel)認証の対象外となります。
詳細情報:
https://echa.europa.eu/nl/-/echa-adds-three-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list
当社はSVHC規制の動向をモニタリングし、法規制解説サービスやSCIP通報支援を提供致します。
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