K-REACH 複数の成分を含む反応物登録のプロセスを改訂!
Source: Chemnavi

2022年10月20日、韓国主管官庁からの既存化学物質登録に関するガイドラインの一部の改正により、化学物質情報システム(NCIS: National Chemical Information System)で既存化学物質として検索できないが、「既存化学物質公示」(第2021-160号)第3条に基づいて既存化学物質に該当する物質について、事前登録およびその登録のプロセスが明確化されました。今回は、主に複数の成分を含む反応物の事前登録およびそのプロセスが改正されました。

韓国のMOE2021-23通知によりますと、「既存化学物質」の範囲が改訂され、具体的には以下の通り:

  1. 水和物または無水物などの既存化学物質は、いずれも既存化学物質に属する
  2. 2個以上の成分から構成され、且つ各成分が既存化学物質である反応物(成分は技術的手段によって分離することが困難であり、反応物自体は市場で流通または使用されている)、その反応物も既存化学物質とみなされる
  3. 既存化学物質に複数の異性体が含まれている場合、各特定の異性体も既存化学物質と見なされる

 

2個以上の成分から構成される反応物の登録の現在のプロセスは:

  1. 韓国国立環境科学院(NIER)への既存化学物質に関する証明材料の提出。
  2. 既存化学物質と見なされた場合、NIERは反応物に唯一の固有番号(KE番号)を付与し、このKE番号で事前登録と正式登録を行う。

改正後:

  1. NIERへの既存化学物質の証明材料の提出。
  2. 既存化学物質と見なされた場合、以下の通り事前登録および登録を行う:
  • 反応物の名称が「Mixture(reaction mass) of X+Y+(···Z)」(成分含量順)の場合:物質「X」のKE番号を使用する事前登録を行い、共同体に参加⇒単独の共同体の成立を申請⇒登録

注:単独の共同体を申請する場合、システムの「共同体物質識別情報および申請理由」は、以下の図の例に従って記入することができます。

  • 共同体識別情報:反応物の名称(CAS 番号)(KE No .+ KE No .+ KE No .反応物)
  • 生成理由:NIERから既存化学物質の承認(書類)。

https://www.cirs-group.com/files/bjaxmp0rnwn4/content/2022/11/c25mhksccr28.png

 

 

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