法規制ニュース 中国 7号令下の登録完了物質が五年間の後、自動的に「現有名録」に入る公告について
Source: CIRS

生態環境部は、「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)と「『新化学物質環境管理登記指南』及び関連補足書類とその記入方法に関する公告を公布しました」生態環境部公告2020年第51号)の関連要求に基づき、「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)下の登録ずみで、並びに関連要求に合う新化学物質115種を「中国現有化学物質名録」に増補し、今後こちら物質は、既有物質として、管理されます。



従い、新規登記の前に、是非こちらの物質に該当するかどうかも、検証しなければなりません。検証するには、極簡単で、CAS番号を弊社の開発しましたAPCISSシステムに入れて、結果が出てきます。



しかし、以前の増補と違い、今回の増補物質には、「新用途管理」情報が入っています。許可用途でなければ、新用途登記が必要であることも、是非ご確認いただければと思われます。

公告の原文

ヒント:

上記の増補物質につき、7号令下の常規登録を完了しました物質としては、「重点環境管理危険類」に該当すれば、依然として2020年度の数量報告を提出する必要がありますが、2021年度から、提出する必要が無くなります。

2020年度の数量報告の提出締切は、2021年4月30日で、後2日間で、まだ提出していない企業は、是非急いで提出してください。

お問い合わせ先:

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zgx@cirs-group.com(日本語対応可)

Tel :+ 86-571-8605-9620(日本語対応可)