最近中国のいくつかの主要港が中国新規化学物質に対して監督管理をし始めることが明らかにしました。税関は申告システム、或いは現場調査により新規化学物質含めの製品に対して、新規化学物質登記済みの証明を要求しています。その証明を提出しないと、輸出入ができなくなっています。
新規化学物質登記に関するいくつか要点を紹介いたします。
新規化学物質とは:
中国生態環境部は、2020年4月29日に、改正した「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)を公式サイトで公布しました。同弁法は2021年1月1日から施行します。12号令により、「中国現有化学物質名録」(IECSC)に収載されていない化学物質を「新規化学物質」とみなされ、中国新規化学物質登録を行う必要があります。調剤に含まれる新規化学物質および物品から意図的に放出された新規化学物質も登記対象になっています。
*「中国現有化学物質名録」(IECSC、中国既存化学物質リスト)は、1992年1月1日から2003年10月15日まで中国国内で製造、加工、販売、使用又は輸入された化学物質を収載したリストです。中国環境保護部は2013年に「中国現有化学物質名録」(2013年版)を公表しました。2013年版の名録に合計45,612物質が収載されています。その中、42,342 物質が完全に情報公開されており、3,270物質が秘密扱いとされています。
「名録」の公開部分はCIRSの無料検索システムAPCISSにより検索できます。こちらにてご利用ください。
新規化学物質登記の登記者:
- 中国境内の生産者
- 中国境内の輸入者
- 中国域外の輸出者(中国境内の代理人を指定)
CIRSからのアドバイス:
中国境内の輸出企業は生産者或は貿易者です。生産者は無論新規化学物質登記を行うべきですが、貿易者の場合、新規化学物質登記の申請者になれないため、生産者に新規化学物質登記済みの証明提供を要求することをお勧めします。
新規化学物質登記の類別、登記要件、周期及び費用:
類別 | 年間生産/輸入トン数 | 試験要件 | 周期 | 試験費用(RMB) |
備案 | 1トン未満 | ‐ | 一式文書提出後すぐ完成 (1週間くらい) | ‐ |
PLC・2%規則ポリマー | GPC | |||
簡易登記 | 1~10トン未満 | ·物理化学データー ·生態毒性学データー | 6~14ヶ月 | 20~50万 |
通常登記 | 10トン超え | ·物理化学データー ·毒性学データー ·生態毒性学データー | 1~2年 | 70~数百万 |
*簡易登記と通常登記に必要な試験項目は物質の特性(生物蓄積性、難分解性或は高危害性物質)及び用途などにより違います。
CIRSからのアドバイス:
新規化学物質登記に必要な周期が長く、費用も高いため、企業は早めに扱っている製品の新規化学物質の状況を確認しとくことをお勧めします。新規化学物質を扱っている場合、登記の責任と義務を確認し、登記準備を進めることにより、貿易の主導権を失わないようにします。
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