現在まで、UK REACHの実施がすでに五ヶ月近くなりました。EU離脱が企業の対英貿易に影響を与えないことを確保するため、CIRSはすでに数百社の企業を代表し、イギリス国内唯一の代理人(OR)として、UK REACHコンプライアンス活動を完成していました。
経過規定には川下ユーザーによる輸入届出(DUIN)とグランドファザリングが含まれています。法規の要求によりますと、グランドファザリングとDUINの通報条件を満たしていない一部の企業にとっては、2021年以降に新たにイギリスへ輸出される物質、並びにその物質が1t/yを超える場合、全てのデータ情報を提出して本登録を行わなければなりません。
現段階では、UK REACHの下で先導登録者(LR)として指名される企業は多くなく、その上、「Comply with UK REACH」システムではLRを指名する機能が開放されていないため、データの購入は手の施しようがなくて、適時に本登録を完了することができなくなるかもしれません。このような企業の貿易に影響を与えないように、最近、イギリスの主管機構(HSE:Health and Safety Executive)は下のような緩和政策を公布しました:EU REACH下の登録済みの物質としては、データなしで、申請書類を提出し、先にUK REACH登録完了してから、その登録トン数帯及び有害性に応じて、2・4・6年の猶予期間を享有し、その期間内には要求されたデータを提供すればいい。
簡単に言えば、まずは届出、それからデータを提出するということです。
詳細は以下の通りです。
適用物質 | 適用企業 | コンプライアンスプロセス |
EU REACH登録済みの物質。 | DUINに適用されないし、グランドファザリングにも適用されないGB国内の企業で、2020年12月31日以降、GB国内に向けて1 t/y以上化学物質を輸出する予定。 GB国内の製造者、GB国内の輸入者及びGB国内のOR(非GB製造者はGB国内のORを委託することができる)を指します。 | 登録者はまずinquiryを提出し、合格された後、文書(データ免除声明が含まれる)を提出し、行政費用を支払って、UK REACH登録番号を取得する。それから、UK REACH法規により、トン数帯と有害性に応じて、2021年10月28日から2年、4年、6年間以内に、データを提出します。 |
Q: 日本の製造者で、GB境内に向けた化学物質を輸出したくて、並びにその登録トン数は1 t/y以上です。本社は当該物質のEU REACH登録を完了していないが、この物質がすでにEU REACHの下で他の企業に登録完了されました。自社はまず登録して、それから猶予期間内にデータを買って、提出するとのことができますか。
A: はい、できます。HSEに発行されたEU REACH法規の下、REACH登録済みの物質は先に登録書類を提出し、データの提出はトン数帯と有害性に応じて、2021年10月28日から2年、4年、6年に延期されてもよいです。HSEによりますと、EU REACHの下で、登録済みの物質は、当該物質の登録主体が必ずしも企業自身ではなく、他の企業であっても構いません。
Q: 日本の製造者で、GB境内に向けた化学物質を輸出したくて、また、その登録トン数は1 t/y以上です。本社は当該物質のEU REACH登録を完了していないし、他企業にもこの物質をEU REACH下で登録されていません。自社はまず登録して、それから猶予期間内にデータ情報を提出するということができますか。
A: いいえ、無理です。HSEによりますと、EU REACH下で、登録が完了されていない物質としては、EU REACHのように、データを含む完全な情報を提出しました後、登録番号を取得できます。
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