2022年には以下の化粧品規制が施行!
Source:

2022.1.1

「化粧品生産経営監督管理法」が正式に実施

  • 新たに発行された化粧品生産許可証と許可証の変更・継続は、規定に基づいて執行され、化粧品業界は許可証更新のブームを迎えることになります。
  • 化粧品登録者は各ロットの製品についてサンプルを残し、かつ記録しなければなりません。
  • 化粧品集中取引市場の開設者、展示会の主催者は入場する化粧品経営者にファイルを作成しなければなりません。

化粧品登録備案資料管理規定の関連内容

  • 化粧品登録備案申請の際には、防腐剤・日焼け止め・着色・染毛・シミ除去・美白機能を有する原料の安全関連情報を提供しなければなりません。
  • すべての一般化粧品(新旧登録備案プラットフォームに登録された製品を含む)について、年度報告制度を統一的に実施されています。備案者は毎年1月1日から3月31日までの期間に、新登録備案プラットフォームを通じて、備案期間が1年に達した一般化粧品の年次報告書を提出しなければなりません。
  • シミ除去、美白、脱毛防止化粧品の登録申請する場合:登録申請者は要求に合致する人体効能試験報告書を提出しなければななりません。
  • 「化粧品安全評価技術ガイドライン(2021年版)」の関連内容
  • 要求に基づいて化粧品の安全性評価を実施し、製品の安全性評価資料を提出します。

「化粧品効能主張評価基準」の関連内容

  • 要求に基づいて化粧品の効能主張を評価し、NMPA(国家薬品監督管理局)が指定する専門ウェブサイトに製品の効能主張根拠の要約をアップロードします。

「児童化粧品監督管理規定」が正式に実施

  • 児童化粧品の定義、ラベル、製品調合原則、安全性評価、ランダム検査、生産経営、児童歯磨き粉の管理範囲などの方面に関連しています。ラベル以外の児童化粧品に関する規定は2022年1月1日から施行されます。
  • 児童化粧品に対する監督管理措置を更に明確にし、改善し、児童化粧品の監督管理を強化するための法的保証を提供します。

 

2022.5.1

「化粧品登録備案資料管理規定」の関連内容

  • 登録備案を完了したすべての化粧品(元の登録備案プラットフォームで登録備案された製品を含む):新登録備案プラットフォームを通じて提出:製品執行の基準、製品ラベルのサンプル原稿、製品調合方法(中国国内産一般化粧品)、販売パッケージのラベル画像(特殊化粧品)をアップロードし、製品分類コードを補充提供します。
  • 2021.5.1-12.31期間内に申請し、登録を取得したシミ除去、美白、脱毛防止用化粧品:要求に合致する人体効能試験報告書を補足提出する必要があります。

「化粧品効能主張評価規範」の関連内容

  • 2021.5.1-12.31期間に申請し、登録備案を完了した化粧品:要求に基づいて化粧品の効能主張について評価を行い、NMPA(国家薬品監督管理局)が指定する専門ウェブサイトに製品の効能主張根拠の要約をアップロードします。

「化粧品分類規則及び分類目録」の関連内容

  • 2021.5.1以前に登録備案を取得した化粧品:化粧品登録者・備案者は化粧品登録備案情報サービスプラットフォームを通じて製品分類コードを補充提供します。

 

2022.5.1

「化粧品ラベル管理法」が正式に実施

  • 化粧品登録者、備案者の主体責任と化粧品ラベルの内容と形式の原則要求を明確にしました。
  • 化粧品ラベルに表示すべき内容及び各内容の表示の細分化要求を規定し、化粧品ラベルに表示を禁止する内容について規定を行いました。
  • 無料試用、贈与、交換等の形式で消費者に提供する化粧品のラベルに本弁法を適用します。
  • 主な要件は次のとおりです。
  1. 化粧品は中国語のラベルがが必要です。
  2. 中国語のラベルを貼り付ける場合、中国語のラベルの製品の安全性、効能主張に関する内容は、元のラベルの関連内容と一致しなければなりません。
  3. パッケージ付きの製品は、同時に内容物に直接接触する包装容器に製品の中国語名称と使用期限を表記しなければなりません。
  4. 0.1%(w/w)を超えないすべての成分は、「その他の微量成分」を案内語として別途表記しなければなりません。
  5. 医療用語、医学有名人の氏名又は薬剤名等を使用して製品が医療作用を有することを明示又は暗示することを禁止します。

「児童化粧品監督管理規定」のラベル要件

  • 児童化粧品の登録申請の際、要求に応じてラベル表示を行わなければならなりません。