中国国家市場監督管理総局(SAMR)が「歯磨き粉監督管理弁法」を発表——2023年12月1日より実施
Source: CIRS

先日、国家市場監督管理総局(SAMR)は2023年12月1日から実施する「歯磨き粉監督管理弁法」(国家市場監督管理総局令第71号)を発表しました。

歯磨き粉は日用品であるだけでなく、国民の健康と密接に関係する製品でもあります。新たに改正された「化粧品監督管理条例」には、「歯磨き粉は一般化粧品に関する規定を参照して管理を行う」と明記されています。「条例」の規定を徹底的に実行し、歯磨き粉の生産経営活動を規範化し、歯磨き粉の監督管理を強化し、歯磨き粉の品質安全を保証し、消費者の健康を保障し、歯磨き粉産業の健全な発展を促進するため、国家市場監督管理総局(SAMR)、国家薬品監督管理局(NMPA)は科学的な立法、民主的な立法、法に基づく立法を堅持し、幅広く意見を聴取し、深く研究を展開し、十分な論証を踏まえ、「歯磨き粉監督管理弁法」(以下「弁法」と略称する)を制定しました。「弁法」は全部で25条あり、主に以下の内容が含まれます:

  • 「弁法」は歯磨き粉の定義を明確にし、歯磨き粉を摩擦の方式で人体の歯の表面に塗布し、清潔を主な目的とするペースト状製品と定義します。歯磨き粉の効能管理とラベル要求を規範化し、歯磨き粉の効能宣伝には十分な科学的根拠が必要であり、歯磨き粉が表示すべき内容と表示禁止内容を明確にし、効能宣伝の範囲と用語を規範化するよう要求します。同時に、NMPA及び県級以上の地方人民政府が薬品監督管理を担当する部門が歯磨き粉の監督管理業務を担当することを明確にしました。
  • 「弁法」は歯磨き粉が備案管理を実行し、歯磨き粉新原料はリスクの程度に応じて登録又は備案管理を行い、かつ安全モニタリング制度を実行し、安全モニタリング期間が満了しても安全問題が発生していない歯磨き粉新原料は、NMPAが制定した使用済み歯磨き粉原料目録に組み入れます。既存の歯磨き粉生産許可制度を引き続き使用し、歯磨き粉生産に対して化粧品生産許可証を発行し、製品の品質安全を保障した上で、業界への影響を最大限に減らします。
  • 「弁法」は歯磨き粉の備案者が歯磨き粉の品質安全と効能宣伝に対して責任を負うことを明確にしています。歯磨き粉の生産経営者は、法律、法規、強制的な国家基準、技術規範に基づいて生産経営活動に従事し、管理を強化し、誠実に自律し、歯磨き粉製品の品質安全を保証しなければなりません。また、「弁法」の法的責任の部分では、「化粧品監督管理条例」の規定に基づき、「化粧品登録備案管理弁法」「化粧品生産経営監督管理弁法」を参照・適用する具体的な状況を列挙し、企業の主体責任をさらに明確にしています。

 

関連リンク:歯磨き粉監督管理弁法(中国語)