中国湖南省 「固体飲料」を「粉乳」 として販売、赤ちゃんが「くる病」で入院
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2020年5月、中国湖南省は「頭腫れた乳児」という事件を報道しました。2020513日、中国国家市場監督管理総局(SAMR)は湖南省市場監督管理部門に、関連企業に対して徹底的に調査し、違法企業に対して厳重に処罰し、調査結果を適時に社会に公表するよう求めました。そして、2020515日、中国国家市場監督管理総局(SAMR)は固体飲料、タブレットキャンデー、代用茶などの食品に対する特別整理活動について、各省レベルの市場監督管理局に通知を下達しました。

「頭腫れた」は「くる病」の症状です。事件の原因は、粉乳の代わりに、以下の固体飲料を食物タンパク質不耐乳児に食わせたことです。


この「固体飲料」製品は乳児成長発育の栄養需要に満足できなくて、乳児調製粉乳或は特殊医学用途乳児調整食品の代わりに乳児に食わせてはいけません。

中国現行法規制に基づき、特殊医学用途調整食品(FSMP)は市場に進入する前に、中国国家市場監督管理総局(SAMR)に登録申請して登録認可証を取得しなければならなくて、固体飲料は類似した申請が不要です。従って、この2種類の製品を区別する最も簡単な方法は、商品ラベルにFSMPの登録証番号の有無を確認することです。




上記したイメージの通りに、当製品のFSMP登録証番号は「国食注字TY20185012」です。中に、「TY」は中国語ピン音「te yi(中国語で「特医」、「特殊医学」の意味)」の頭文字であり、「20185012」は、「当製品は2018年認可された第12個の輸入製品」という意味です。国産製品の場合、「20185012」中の「5」は「0」に変更されます。現時点まで中国に登録認可されたFSMP製品について、詳しくは総計48件の特殊医学用途調整食品は製品配合認可案を取得にてご確認ください。

上述した通りに、SAMR及び各省レベルの市場監督管理部門は市場販売している関連した製品に対して検査します。関連した特別整理活動は既に中国各地に行っています。例えば、現時点まで、浙江省市場監督管理部門は既に総計11,850名の検査人員を派遣し、12,726名の販売者及び1社のFSMP製造企業を検査しました。

未来に類似した事件が再発しないように、食品企業の虚偽宣伝を取り締まる以外、消費者、特に乳児の両親は関連した製品に対するしっかり了解すべきだと考えております。

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