2022年5月1日まで
補録
- 旧プラットフォーム登録備案済み製品
新規登録備案プラットフォームを介して提出:
- 製品実施基準
- 製品ラベル見本
- 製品配合(国産一般化粧品)
- 販売包装のラベル画像アップロード(特殊化粧品)
- 製品分類コードの補足提供
効能概要
- 2021.5.1-12.31期間中に新規プラットフォーム登録備案を行った製品
「化粧品効能宣伝評価規範」の要求に基づき、化粧品の効能宣伝に対して評価を行い、製品効能宣伝根拠の要約をアップロードします。
備考:
効能評価の免除
「規範」により、すべての化粧品が効能宣言評価を行う必要はありません。市販の化粧品の中で大多数を占めるのは視覚、嗅覚などの感覚を通じて直接識別することができる(例えば、クレンジング、メークアップを落とし、美容修飾、芳香、さっぱり、カラーリング、パーマ、ヘアカラーケア、脱毛、消臭と補助シェービングや簡単な物理的なカバー、付着、摩擦などの方式を通じて効果が発生するなど)などの宣伝については、いずれも効能評価を免除します。
人体効能評価
比較的に強い機能を持ち、かつ多数の国や地域で薬品や医薬部外品などを厳格に管理している(例えば、そばかす、美白、日焼け止め、脱毛防止、にきび除去、滋養、修復など)と宣言してしいる少数の製品は、人体効能評価試験を行うこととなります。
その他の効能評価方式
その他の効能宣言は、状況に応じて文献資料調査研究、研究データ分析又は効能宣言評価試験等の手段により評価します。
2022年5月1日から
ラベル
すべての新製品登録備案
「化粧品ラベル管理弁法」の規定と要求を満たす必要があります。登録申請または備案を行う子供用化粧品には、必ず「小金盾」と表記しなければなりません。
「化粧品ラベル管理弁法」:
- 化粧品登録者、備案者の主体責任及び化粧品ラベルの内容及び形式の原則要求を明確にしました。
- 化粧品ラベルに表記すべき内容及び各項目内容表記の細分化要求を規定し、化粧品ラベルの表記禁止内容について規定しました。
- 無料試用、贈与、交換等の形式で消費者に提供する化粧品について、そのラベルは本弁法を適用します。
- 主な要求は次のとおりです。
- 化粧品には中国語ラベルが付けられるべきです。
- 中国語ラベルを貼り付ける場合、製品安全、効能宣言に関する中国語ラベルの内容は、元ラベルの関連内容と一致しなければなりません。
- 包装箱を有する製品は、同時に内容物に直接接触する包装容器に製品の中国語名称と使用期限を表記しなければなりません。
- 0.1%(w/w)を超えないすべての成分は、「その他の微量成分」を引用文として別途表示しなければりません。
- 医療用語、医学著名人の氏名又は薬品名などを使用して、製品に医療作用があることを明示又は暗示することを禁止します。