「危険化学品登録管理弁法」 概要
安監局第591号令は危険化学品及び危険化学品を取り扱う企業に対して、登録制度を設けることにしています。2012年8月より発効した修正版「危険化学品登録管理弁法」(国家安全生産監督管理総局令第53号令)は、危険化学品の製造者または輸入者が初めて危険化学物質を製造または輸入する際に、化学品登録センターに登録資料を提出することが義務付けられると定めています。
登録範囲
- 危険化学品目録
- 関連の主管部門による鑑定を受ける危険化学品
鑑定の範囲(国家安全生産監督管理総局令第60号令)
- 一種及び一種以上の目録に収録される成分を含む場合、全体的な物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
- 目録に未収録であり、かつ物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
- R&D又はPPORDを目的とし、年生産量又は使用量が1トンを超過し、かつ物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
- 「危険化学品目録」に収録済みの化学品については、その新たな物理的及び化学的危険性が確認された場合。
登録主体
- 生産企業
- 輸入企業
当社のサービス
危険化学品の鑑定・調査・試験・登録代行
当社では、鑑定(危険化学品登記管理弁法「2012年版」第21条)の認定機関への依頼、危険化学品に関する試験、危険化学品リスト収載有無調査について、手続き代行、または試験代行を乗っております。
中国国内へ輸入、販売する危険化学品の危険性が明らかでない場合は、危険化学品登録の前に、危険性に対する鑑定と評価を行います。危険化学品の鑑定は、通関手続きをスムーズに行うためにも必要なプロセスですので、危険性が明らかでない化学品を取り扱う場合には、鑑定サービスのご利用をお勧めします。
法規トレーニング
企業のニーズに合わせた、企業に法規トレーニングの提供
お問い合わせ先
杭州瑞旭科技集団有限公司
Tel:0571-87206574
Fax:0571-87206533
Email:service@cirs-group.com