包装済み食品のラベル審査、翻訳及び作成
Source:

「中華人民共和国食品安全法」においては国産食品のラベルに対して厳格に規定して、輸入食品のラベルに関する要求事項も定められる。この数年来、各レベルの食品薬品監督管理部門或は各地の検験検疫局により発見された食品ラベル標識の不適合問題がたくさんあり、企業に損失をもたらす。CIRS食品安全及び法規事業部は包装済み食品の各法規標準に熟知し、企業の不必要な損失を避けることを目指して、豊富な経験に基き、企業に全面的且つ精確的なラベル審査、翻訳及び作成サービスを提供し、中国国家標準に適合するラベルを作成できる。

法律規定

「中華人民共和国食品安全法」第七十一条 食品及び食品添加物のラベル、説明書は虚偽の内容を記載してはならない。疾病予防、治療機能を記載してはならない。製造経営者はラベル、説明書の内容について責任を負わなければならない。

「中華人民共和国食品安全法」第九十七条 輸入する包装済み食品、食品添加物は中国語のラベルを付けなければならない。法に基づいて説明書を付ける場合には、中国語の説明書を要する。ラベル、説明書は本法及び我が国のその他の関連法律、行政法規の規定及び食品安全国家標準の要求に適合すると共に、食品の原産地及び国内代理業者の名称、住所、連絡先が明記されていなければならない。包装済み食品に中国語のラベル、中国語の説明書が無い、或はラベル、説明書が本条の規定に適合しない場合、輸入してはならない。

包装済み食品ラベルに関する法規

  • 「中華人民共和国食品安全法」
  • 「輸出入包装済み食品ラベル検験監督管理規定」
  • 「輸出入食品安全管理弁法」
  • 「GB 7718 包装済み食品ラベル通則」
  • 「GB 28050 包装済み食品栄養ラベル通則」
  • 「GB 13432 包装済み特殊膳食用食品ラベル」

包装済み食品,ラベルの作成

特殊膳食用食品の分類

乳幼児用調整食品
1)    乳児用調整食品
2)後期乳幼児及び幼児用調整食品
3)特殊医学用途乳児用調整食品

● 乳幼児用補助食品
1) 乳幼児用穀物補助食品
2)乳幼児用缶詰補助食品

● 特殊医学用途調整食品(特殊医学用途乳幼児用調整食品に関する食品以外)

●上記以外、他の特殊膳食用食品(離乳食栄養補助品、スポーツ栄養食品、相応の国家標準を有する他の特殊膳食用食品を含む)

当社のサービス

  • 中国語ラベルのコンプライアンス審査
  • 輸入食品の英語ラベルのコンプライアンス審査
  • 輸入食品の英語ラベルの翻訳及び作成
  • 標準的な中国語ラベルの作成
  • 専門的な栄養成分試験及び国際安全項目試験
お問い合わせ
service@cirs-group.com