2025年01月03日、中華人民共和国税関総署(税関総署、以下「GACC」と略称)は、「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定(意見募集稿)」を公布し、社会意見募集を開始しました。今回の意見募集締切日は2025年02月19日です。
CIRSは、今回の意見募集稿と現行規定(以下「248号令」と略称)を比較し、主要的な変更点を整理します。詳細は以下の通りです。
一、新たなシステム認証条件の追加、登録プロセスの最適化
今回の意見募集稿では、システム認証条件を新たに追加します。食品安全管理システムが税関総署に認められた国(地域)の主管当局は、中国での登録を推薦する食品製造企業のリストをGACCに提出でき、GACCはシステム認証取得の公的推薦企業リストを一括して登録し、リスト内の企業に中国での登録番号を与えます。
二、推薦登録の目録は更新、食品カテゴリーは減少
今回の意見募集稿では、推薦登録必要な食品カテゴリーを18類から11類に減少します。この措置は、将来的に保健食品、特殊膳食食品などの製品は企業より自ら登録可能になり、関連製品が中国市場進入の登録時間と難易度も大幅に低下になるを意味します。これは、消費者と市場全体にとって大きな利点です。
海外主管当局より推薦登録必要な食品カテゴリー
主管当局より推薦登録の食品類別(18類) (248号令) | 当局登録推薦書提供必要の食品目録:11類 (今回の意見募集稿) |
肉及び肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣及びツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵及び卵製品、食用油脂及び搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀物類、穀物類製粉工業製品及び麦芽、生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類、調味料、堅果及び種子類、ドライフルーツ、未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆、特殊膳食食品、保健食品。 | 肉及び肉製品、ケーシング、ツバメの巣及びツバメの巣製品、卵及び卵製品、餡入り小麦粉製品、大米、穀物類製粉工業製品及び麦芽、堅果及び種子類、ドライフルーツ、乳製品、水産物。 |
- 注:変更の食品類別は赤字。
CIRSコメント:中国現行法規制に基づき、特殊膳食食品は乳幼児調製粉乳、乳幼児補助食品、特殊医学用途調整食品FSMP、補助食品栄養補充品、運動栄養食品、妊婦及び乳母栄養補充食品を含みます。
「当局登録推薦書提供必要の食品目録」はGACCより公表します。リスク分析またはある種の食品のリスク発生が変化するという証拠がある場合、GACCは「当局登録推薦書提供必要の食品目録」を動的に調整することができます。
三、越境電子商取引小売などの登録免除を明確化
今回の意見募集稿では、郵送、急送、越境電子商取引小売(越境EC)、旅客が持ち込む食品、サンプル、ギフト、贈り物、展示品、援助、免税事業の食品、外国の在中国大使館及びその職員の出入国の公用・自用の食品は、海外製造企業の登録が免除であることを明確化します。
四、CIRSの考え
今回意見募集稿の改訂は、GACCが輸入貿易が拡大する背景で、現行規定の最適化と改善を行うことです。輸入食品に対し、より便利な登録条件とより合理的な管理方式を提供します。保健食品にとって、企業が自ら登録を行うことが実現すれば、登録時間と難易度を低下させることだけでなく、ある程度輸入保健食品企業の信頼を強化し、海外企業が輸入保健食品を申請する意欲を刺激すると見込みです。
CIRSのザービス