2021年4月13日、中国税関総局(GACC)は「中華人民共和国輸入食品域外製造企業登録管理規定」(税関総局第248号令)(以下は「新版規定」と略称する)を公表しました。相関規制は2022年1月1日から施行されます。現行の「輸入食品域外製造企業登録管理規定」(以下は「現行規定」と略称する)に比べて、域外製造企業に関する変動は主に三つがあります。
1. 全ての輸入食品は域外製造企業を登録する必要になります
現行規定 | 1) 「目録登録制」を実行します。「目録」に収載される食品を中国輸出する前に、その域外製造企業はGACC登録を完成しなければならなくて、「目録」に収載されていない食品の域外製造企業はGACC登録不要です。 2) 「目録」に収載される食品類別は肉類、水産品、乳品(乳製品及び乳幼児調整粉乳を含む)、燕の巣を含む四つの類別があります。 |
新版規定 | 第四条に基づき、輸入食品の域外製造企業は、GACC登録を完成しなければなりません。 注:食品添加物、食品関連製品の域外製造企業は、GACC登録不要です。
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「新版規定」は「目録登録制」を削除し、登録範囲を全ての輸入食品に拡大します。つまり、2022年から、現行の肉類、水産品、乳品(乳製品及び乳幼児調整粉乳を含む)、燕の巣という四つの類別以外、その他の食品類別(例えば、保健食品、特殊医学用途調整食品FSMP、飲料、キャンデーなど)の域外製造企業もGACC登録を完成しなければなりません。
2. 食品類別に基づき、登録方式は違います
「新版規定」に基づき、域外製造企業の登録方式は「所在国(地域)主管当局推薦登録」と「企業登録申請」という二つの方式に分けられます。
登録方式 | 相応した食品類別 |
所在国(地域)主管当局が登録を推薦 | 肉と肉製品、ケーシング、水産品、乳品、燕の巣及び燕の巣の製品、蜂製品、卵及び卵製品、食用油脂及び油、詰めパスタ、食用穀物、穀物製粉工業製品及び麦芽、保鮮や脱水野菜及びドライ豆、調味料、ナット及び種子類、ドライ果物、未焙煎のコーヒー豆とカカオ豆、特殊膳食食品、保健食品。
注:中国現行法規制に基づき、特殊膳食食品は乳幼児調製粉乳、乳幼児補助食品、特殊医学用途調整食品FSMP、補助食品栄養補充品、運動栄養食品、妊婦及び乳母栄養補充食品を含みます。 |
域外製造企業自ら或は代理人が登録申請を提出 | 上述以外のその他の食品類別。 |
上記から見ると、「所在国(地域)主管当局推薦登録」を要求する食品類別は、ほぼはリスクが高い食品類別です。その他の一般食品類別(例えば、飲料、キャンデー、チョコレートなど)は、「企業登録申請」だけを要求し、企業自ら或は代理人によってGACCに登録申請を提出すればよいです。
また、以下2点もご注意ください。
1) リスク分析或は証拠証明である類別の食品のリスクが変わる場合、GACCは相応した食品類別の域外製造企業登録の方式及び申請資料を調整することができます。
2) 登録方式及び申請資料について、中国と既に他の契約を結んでいる相関国(地域)なら、両国間の契約に準じて執行します。
3. 登録方式に基づき、所要資料の要求は違います
二つの登録方式の所要資料は以下の通りです。
登録方式 | 所要資料 |
所在国(地域)主管当局が登録を推薦 | 1) 所在国(地域)主管当局の推薦書 2) 企業リスト及び企業登録申請書 3) 企業身分証明資料。例えば、所在国(地域)主管当局が授与した営業許可書 4) 所在国(地域)主管当局の推薦企業が当規定要求に合致する声明 5) 所在国(地域)主管当局が相関企業に対する審査の結果報告 6) 必要であれば、GACCは企業の食品安全衛生及び防護体系に関する資料を要求することができます。例えば、企業の工場、生産現場、冷蔵庫のレイアウト図、及び製造工程など。 |
域外製造企業自ら或は代理人が登録申請を提出 | 1) 企業登録申請書 2) 企業身分証明資料。例えば、所在国(地域)主管当局が授与した営業許可書 3) 企業が当規定要求に合致する声明 |
現時点、「新版規定」は単なる必要な資料項目を規定し、資料各項の具体的な要求はまだ不明です。各企業に具体的な資料要求を説明するために、近い将来に、GACCは相応した解読公告を公表し、或は「新版規定」の要求に基づいて輸入食品域外製造企業登録システムを更新すると考えられます。
上述した以外、「新版規定」は以下2点の顕著的な変化があります。
審査方式の多様化:GACCは自ら、或は相関機構に委託して審査評価を行い、資料審査、ビデオ検査、現場検査などの形式を一種或は多種を利用して、登録申請する域外製造企業に対して評価審査を行います。
登録認可書有効期限の延長:「新版規定」は、輸入食品域外製造企業登録認可書の有効期限を4年から5年までに延長します。
まとめ
「新版規定」は2022年1月1日から正式に施行されます。その最も顕著的な変化は「目録登録制」を削除し、登録範囲を全ての輸入食品に拡大します。つまり、2022年から、肉類、水産品、乳品(乳製品及び乳幼児調整粉乳を含む)、燕の巣という四つの類別以外、その他の食品類別(例えば、保健食品、特殊医学用途調整食品FSMP、飲料、キャンデーなど)の域外製造企業もGACC登録を完成しなければなりません。
全ての輸入食品の正常輸華を確保するために、GACCは相関公告を公表し、域外製造企業に猶予期間を与えるはずだと考えております。
CIRS
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