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2026年8月4日、中国生態環境部は『中国既存化学物質名録』(以下『名録』または「IECSC」)の追加および変更に関する公告(2026年 第40号)を公表し、要件を満 たす486個の化学物質を『名録』へ追加収載いたしました。現在、『新規化学物質環境管理登記弁法』(生態環境部第12号令、以下「第12号令」)の改定作業が進められる中、今回これほど大規模な化学物質が『名録』へ追加収載されたことは実務上、見逃せない大きな動きと言えます。
「国家薬品監督管理局による化粧品監督管理改革の深化・産業の高品質発展促進に関する意見」(国薬監粧〔2025〕18号)の実施を貫徹し、化粧品審査・承認改革を継続的に推進し、産業の高品質発展を促進するため、化粧品登録・届出管理の最適化に関する事項を以下のとおり公告する。
2026年8月4日、中国生態環境部は、『新規化学物質環境管理登記に関する通知』(2026年7月31日付)を公表しました。同年8月15日の『中華人民共和国生態環境法典』施行に合わせた制度の整合化を図るため、2026年8月15日をもって、従来の新規化学物質環境管理における備案(届出)の新規受付を停止する方針が明示されました。
CIRS要約:2026年4月、国家薬品監督管理局(NMPA)は、化粧品基準27件の立案計画を公表した。対象は化粧品原料、製品基準、試験方法など多岐にわたるが、中でも6件の染毛剤原料基準が特に注目される。NMPAは、これらの基準整備を通じて、中国で使用可能な染毛剤原料のリストを、現行の72種類から大幅に拡充する方針を示しており、消費者により多様なヘアカラーの選択肢を提供することが期待される。本稿では、その内容を一つずつ解説する。
ベトナム商工省(MOIT)化学品局は、国家化学品専門データベースの登録情報審査およびデータクレンジング作業を開始し、システムにアカウントを登録しているすべての組織および個人に対し、ログインして登録情報を確認し、その情報の正確性と完全性に責任を負うよう求めています。同データベースは、ベトナムの2026年新「化学品法」におけるデジタル規制体制の中核プラットフォームであり、企業データベース情報の完全性と正確性は、化学品の輸入申告や新規化学物質に関するコンプライアンス手続きの効率性と確実性に重要な影響を与えることが予想されます。
日本をはじめとするアジアの輸出企業が、PPWRの条文細則を体系的に理解し、貿易リスクを回避できるよう支援するため、CIRSグループは本セミナーを開催いたします。本セミナーでは、試験、技術文書の準備、適合宣言(DoC)の作成、EPR登録に至る全プロセスをわかりやすく整理いたします。規制の核心条項、段階的な施行スケジュール、包装コンプライアンスの実務対応などに焦点を当て、企業がEU向け輸出ビジネスを安定させるグリーンコンプライアンスの基盤づくりをサポートいたします。
