「中華人民共和国食品安全法」(2015年版)に基づき、中国語ラベルがない、或は中国語ラベルが関連した法規制の要求に合致しない一般食品(中国では「包装済み食品とも呼ぶ」)は中国に輸入不可となります。しかし、中国の関連した法規制に対してきちんと把握できない企業が多くて、ラベルのコンプライアンス違反問題で返品され、廃棄される輸入食品も多いです。CIRS食品安全技術チームは中国一般食品の法規制に熟知し、多年の食品法規制対応経験に基づき、ラベルの審査及び翻訳サービスを提供することができ、企業に中国国家標準の要求に合致するラベルを設計して不必要な損失を避けることにサポートしております。
1. 関連法規制
関連法規制 | |
法規制 | 「中華人民共和国食品安全法」(2015年版) |
輸出入包装済み食品ラベル検験監督管理規定 | |
食品ラベル管理規定 | |
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ラベル標準 | GB 7718 – 2012 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則 |
GB 13432 – 2013 食品安全国家標準 包装済み特殊膳食食品ラベル | |
GB 28050 – 2011 食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示通則 | |
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2. 中国語ラベルの基本的な要求
I. 一般食品の包装(容器)の最大表面積≥35 cm2の場合、ラベルの義務的な表示の文字、サイズ及び数字の高さは1.8 mm以上にしなければならない。
II. 中国語以外、相応した外国語(商標、輸入製品の製造企業名称及び所在地、海外販売企業の名称及び所在地、ウェブサイドなど)も中国語ラベルに表記可能で、外国語のサイスは相応した中国語のサイズより大きくしてはいけない(商標は除外する)。
III. 正味重量及び食品名称は包装(容器)の同じなパネルに表記しなければならない。
IV. 中国語ラベルに疾病予防、治療に関する表示を明記、暗示してはいけない、健康食品(中国では「保健食品」とも呼ぶ)以外の食品は保健機能を表記してはいけない。
3. 一般食品ラベルの義務的な表記内容
NO. | 義務的な表記内容 | 主要要求 | ||||||||||||||||||
1 | 製品名称 | 製品名称は製品の真実属性を反映しなければならない。 | ||||||||||||||||||
2 | 原材料名称 | 原材料名称は添加量順に従って表記しなければならない(添加量が2%以下の成分は除外する)。 | ||||||||||||||||||
3 | 正味重量 | 正味重量文字のサイズ
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4 | 保存条件 | / | ||||||||||||||||||
5 | 原産国 | / | ||||||||||||||||||
6 | 栄養成分情報 | I. 栄養成分表の義務的な表記項目はエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物及びナトリウムとなる。参考として見本を示す。 营养成分表/栄養成分表
II. 栄養強化剤を使用した製品は、栄養成分表に強化された栄養素を表記しなければならない。 III. 「4+1項目」以外の栄養素或は栄養機能表示を表記した製品は、関連した栄養素も栄養成分表に表記しなければならない。 | ||||||||||||||||||
7 | 販売企業/中国代理企業などの情報 | 販売企業/中国代理企業などの関連企業の名称、所在地、連絡先或はメールなどを含まなければならない。 | ||||||||||||||||||
8 | 製造期日及び賞味期限 | I. 期日の表記順番を説明しなければならない。 例:「年/月/日」、「日/月/年」或は「月/日/年」 II. 記載位置をはっきり表記しなければならない。 | ||||||||||||||||||
9 | その他 | I. 海外製造企業の許可ナンバー 乳製品、肉製品、水産品及び燕の巣の製品は、中国語ラベルに海外製造企業の許可ナンバーを表記しなければならない。 II. 関連した製品GB標準に基づいてその他の特殊要求 例:「GB 25190 – 2010 食品安全国家標準 滅菌乳」に基づき、殺菌乳製品のラベルはその他の特殊要求がある。例えば、牛乳(羊乳)のみで殺菌乳を製造する場合、中国語ラベルの「纯牛(羊)奶」或は「纯牛(羊)乳」は主要パネルーの製品名称の隣に表記しなければならない。そのサイズは製品名称のサイズより大きくしなければならなくて、しかも、主要パネルーの高さの1/5より大きくしなければならない。 |
3.1 一般食品の中国語ラベルステッカー実例
4. 包装済み特殊食品ラベルの表記内容
中国の特殊食品は乳幼児用食品、特殊医学用途調整食品(FSMP)、運動栄養食品などを含む特殊生理或は生理条件、又は疾病、症状の特殊飲食需要に満足するために特別に加工調整で作られた食品を指します。一般食品に比べて、包装済み特殊食品の栄養成分表示の要求が違います。
NO. | 義務的な表記内容 | 主要要求 | |||||||||||||||||||||
1 | 製品名称 | 上述した一般食品ラベルの要求をご参照ください。 | |||||||||||||||||||||
2 | 原材料名称 | ||||||||||||||||||||||
3 | 正味重量 | ||||||||||||||||||||||
4 | 保存条件 | ||||||||||||||||||||||
5 | 原産国 | ||||||||||||||||||||||
6 | 販売企業/中国代理企業などの情報 | ||||||||||||||||||||||
7 | 製造期日及び賞味期限 | ||||||||||||||||||||||
8 | 栄養成分情報 | I. 一般食品ラベルと異なり、「4+1項目」(エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物及びナトリウム)以外、関連したGBの要求に従ってその他の栄養素も表記しなければならなくて。参考として見本を示す。 营养成分表/栄養成分表
II. その他の使用可能な栄養強化剤を使用した製品は、栄養成分表に強化された栄養素を表記しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
9 | 摂取方法 | 摂取方法、毎日/毎食の目安摂取量を表記しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
10 | 適合対象者 | ラベルに適合対象者をはっきり表記しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
11 | その他 | 関連した製品GB標準に基づいてその他の特殊要求 例:乳幼児穀物類補助食品の場合、具体的な分類名称を表記しなければならない。例えば「婴幼儿高蛋白谷物辅助食品/乳幼児高タンパク穀物補助食品」。 | |||||||||||||||||||||
12 | 乳幼児調整粉ミルク及び特殊医学用途調整食品(FSMP)の特殊要求 | 乳幼児調整粉ミルク及び特殊医学用途調整食品(FSMP)は中国に進入する前に、CFDAに登録申請して認可書を取得しなければならない。登録申請する製品の中国語ラベルに対して具体的な要求があるため、製品の中国語ラベルを設計する際に、関連した法規制を遵守しなければならない。 |
5. 輸入食品中国語ラベルのよくある間違い
参考として、ここに輸入食品中国語ラベルのよくある間違いを示します。類似した間違いを犯さないようにご注意ください。
NO. | よくある間違い |
1 | 一般食品ラベルに保健機能を表記する。 |
2 | 外国語の文字サイズは中国語の文字サイズより大きい。 |
3 | 製品名称が製品の真実属性を示さない。 |
4 | 「無糖」或は「低糖」を表記しながら、栄養成分表に糖類の含有量を示さない。 |
5 | 栄養成分表の数値の端数処理及び「0」閾値はGB 28050の要求に違反する。 |
6 | …… |
6. 結論
中国政府は食品の中国語ラベルを重視します。輸入食品の場合、ローカル税関は中国語ラベルを審査します。法規制の要求に違反する製品は返品され、廃棄される恐れがあります。例え中国市場に入って販売しても、中国語ラベルは市場監督管理機関抜き取り検査の重点です。従いまして、適合な中国語ラベルを準備することは重要だと考えております。
中国法規制は食品の中国語ラベルに対して厳格的に要求し、上述した基本的な要求以外、製品の状況、製品のGB標準及び企業の需要に基づいて製品をさらに分析しなければなりません。適合な中国語ラベル準備に時間が掛かり、企業も関連した法規制を熟知しなければなりません。
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