日常生活に、数多くの食品は栄養強化剤を添加されました。例えば、キャンデーにビタミンを添加し、乳幼児調整粉ミルクにビタミン及びミネラルを添加します。
食品製造経営者にとって、栄養強化剤を規範化・コンプライアンス使用するために、食品栄養強化剤の使用標準、中国国家衛生健康委員会の公告及び関連した法規の内容を正確に把握する必要があります。CIRSは栄養強化剤使用へのコンサルタント、対応経験を用い、食品栄養強化剤の定義、コンプライアンス使用及び関連した実例分析などの内容に対して紹介いたします。
1. 栄養強化剤の定義
食品の栄養成分(食用価値)を増やすことを目的として、食品に添加する天然的・人工合成的な栄養素及びその他の栄養成分。
2. 栄養強化剤使用に関する法規
l 「GB 14880-2012 食品安全国家標準 栄養強化剤使用標準」
l 中国国家衛生健康委員会(元国家衛生与計画生育委員会、元国家衛生部)が公表した補充公告
3. 栄養強化剤使用に関する規定及び実例
3.1 一般食品の場合
例1 固体飲料に亜鉛を強化する場合
1) GB 14880 表D.1 に基づき、固体飲料は「14.0 饮料」類製品に属し、具体的には「14.06固体饮料」類製品に属します。
2) GB 14880 表A.1 に基づき、「14.06固体饮料」類製品に添加する亜鉛の使用制限量は「60 mg/kg - 180 mg/kg(亜鉛の量で計算する)」となります。
3) 亜鉛の由来がGB 14880 表B.1 及び元国家衛生与計画生育委員会2013年第5号公告の要求(下記の通り)に合致する状況を確認します。
栄養強化剤 | 化合物由来 |
亜鉛 | 硫酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、グリシン亜鉛、酸化亜鉛、クエン酸亜鉛、塩化亜鉛、酢酸亜鉛、炭酸亜鉛、クエン酸亜鉛(三水和物) |
例2 乳幼児用穀物補助食品に亜鉛を強化する場合
1) GB 14880 表D.1 に基づき、乳幼児用穀物補助食品は「13.0 特殊膳食用食品」類製品に属し、具体的には「13.02乳幼児用穀物補助食品ー13.02.01 乳幼児用穀物補助食品」類製品に属します。
2) 「GB 10769-2010 食品安全国家標準 乳幼児用穀物補助食品」に基づき、最終製品に含有する亜鉛の制限量は「0.17 mg/100kJ-0.46 mg/100kJ」となります。
項目 | 指標 | |||
乳幼児用穀物補助食品 | 乳幼児用高蛋白穀物補助食品 | 乳幼児用生製類穀物食品 | 乳幼児用クッキー或はその他の乳幼児用穀物補助食品 | |
亜鉛/ mg/100kJ | 0.17-0.46 | - |
3) 亜鉛の由来がGB 14880 表C.1 及び元国家衛生与計画生育委員会2013年第5号公告の要求(下記の通り)に合致する状況を確認します。
栄養強化剤 | 化合物由来 |
亜鉛 | 硫酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、酸化亜鉛、乳酸亜鉛、クエン酸亜鉛、塩化亜鉛、酢酸亜鉛、クエン酸亜鉛(三水和物) |
例3 乳幼児用穀物補助食品にカゼインカルシウムペプチドを強化する場合
2) GB 14880 表C.2に基づき、「13.02乳幼児用穀物補助食品」に使用する場合、カゼインカルシウムペプチドの使用制限量は3.0g/kg以下にしなければなりません。「13.02.01 乳幼児用穀物補助食品」は「13.02乳幼児用穀物補助食品」分類製品に属しますので、カゼインカルシウムペプチドを乳幼児用穀物補助食品に使用する場合、その使用制限量は3.0g/kg以下となります。
4. 注意事項
4.1 食品添加物や栄養強化剤との両方として使用できる物質
例4 ビタミンC(L-アスコルビン酸)は食品添加物、又は栄養強化剤として使用可能
1) 食品添加物(例えば、抗酸化剤)として使用しますか、それとも栄養強化剤(例えば、ビタミンC補充)として使用しますか、物質の使用目的を確認します。
2) 食品添加物として使用する場合、その使用状況はGB 2760-2014及び関連した補充公告の要求に合致しなければなりません。栄養強化剤として使用する場合、その使用状況はGB 14880-2012及び関連した補充公告の要求に合致しなければなりません。
4.2 栄養強化剤の添加量及び最終製品中の含有量について
1) 一般食品に使用する場合、栄養強化剤添加量のコンプライアンス状況はその添加量によって計算することになり、最終製品中の含有量によって計算することではありません。
「GB 14880-2012 食品安全国家標準 栄養強化剤使用標準」に基づき、栄養強化剤の使用制限量は製造過程中の実際添加量を指します。各食品原料に含有する各栄養素の含有量は違い、しかも、製造過程中及び販売過程中に各栄養素の削減及び損失も違いますので、最終製品中に含有する各栄養素の実際含有量は「GB 14880-2012 食品安全国家標準 栄養強化剤使用標準」が要求した同栄養強化剤の使用制限量に比べて大きな差がある可能性があります。
2) 特殊膳食用食品に使用する場合、栄養強化剤添加量のコンプライアンス状況は相応した製品の国家標準に基づき、最終製品中の含有量によって判断(GB 14880 表 C.2 に入っている栄養素はGB 14880が要求した添加量によって計算しますので、除外する)することになります。
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