2024年8月26日、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は「『三新食品』と食薬両用物質のよくある問題について解析」を公布し、三新食品の共通問題、特定問題、食薬両用物質など総計25個の問題を返答します。
中に、「三新食品」と食薬両用物質についてよくある法規制問題を、ここにまとめます。
「三新食品」とは何?その管理方式は?
答:「三新食品」とは、「中華人民共和国食品安全法」第37条に規定する「新食品原料」、「食品添加剤新品種」、「食品相関製品新品種」を指す。
「食品安全法」とその実施条例、「新食品原料安全性審査管理弁法」、「食品添加剤新品種管理弁法」、「食品相関製品新品種行政許可管理規定」などに基づき、我が国は「三新食品」について行政許可制度を実行し、つまり、新食品原料を利用して食品製造する場合、或いは食品添加剤新品種、食品相関製品新品種を製造する場合、国務院衛生行政部門に安全性評価資料を提出しなければならない。国務院衛生行政部門は申請受けた後60日以内に審査を行う。食品安全要求に符合すれば、許可して公布する。食品安全要求に不符合すれば、不許可して理由を書面説明する。現時点、国家衛生健康委員会(NHC)は「三新食品」行政許可作業を行い、国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は「三新食品」技術審査を行う。
- 食品添加剤新品種:新規食品添加物。
- 食品相関製品新品種:新規食品接触物質。
「三新食品」公告と食品安全標準の関係は?
答:安全性評価に通過して食品安全要求に符合する「三新食品」について、国家衛生健康委員会(NHC)は公告を公布する。公告で認可した「三新食品」について、国家衛生健康委員会(NHC)は食品安全国家標準管理の相関規定に従って食品安全国家標準を制定や修訂し、相応する食品安全国家標準が公布実施後、原公告は自動廃止する。
新食品原料と食薬両用物質の区別と管理は?
答:「新食品原料安全性審査管理弁法」に基づき、新食品原料とは、我が国に伝統食用習慣無しの以下物質:動物、植物と微生物;動物、植物と微生物から分離した成分;元構造が変化発生した食品成分;ほか新研究開発の食品原料。上述何れかに該当する物質は、「新食品原料安全性審査管理弁法」に従って申請しなければならなくて、新食品原料として認可した微生物は「食品に使用可能な菌種」リストと「乳幼児食品に使用可能な菌種」リストに収載する。「食品でありながら薬品である物質リスト管理規定」に基づき、食品でありながら薬品である物質(食薬両用物質)とは、伝統的に食品とし、しかも、「中華人民共和国薬局方」に収載する物質を指す。「食品でありながら薬品である物質リスト管理規定」に符合する物質は、国家国家衛生健康委員会(NHC)と国家市場監督管理総局(SAMR)より共に公布する。公布の物質は規定に従って相関食品の製造経営に使用できる。
既に「食薬両用リスト」に収載する物質は?
答:現行の「食薬両用リスト」は、「保健食品原料の管理を規範する通知について」(衛法監発〔2002〕51号)の附属1、「当帰など6種の食品でありながら薬品である物質を追加する公告について」(2019年第8号)、「党参など9種の食品でありながら薬品である物質を追加する公告について」(2023年第9号)を含む。
- 2024年8月26日、「地黄など4種の食品でありながら薬品である物質を追加する公告について」(2024年第4号)を追加。
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