「中華人民共和国食品安全法」に基づき、新規食品添加物を利用して食品製造する場合、或は新規食品添加物を中国に輸入する場合、企業は中国国家衛生健康委員会(中国NHC)に関連製品の安全性評価資料を提出しなければなりません。また、添加物の製造工程が遺伝子組み換え技術に関わる場合その安全性評価は如何に行うかことは、ずっと難題です。過去、中国NHCは遺伝子組み換え微生物に関わる新規酵素製剤の登録申請だけを受理し、他の遺伝子組み換え微生物に関わる新食品原料、新規食品添加物の登録申請を一切受理しません。2021年、中国NHCは遺伝子組み換え微生物に関わる新規食品添加物の申請ルートをオープンし、関連製品の登録申請は可能になりました。
遺伝子組み換え微生物に関わる食品添加物とは
- 食品添加物は、食品の品質及び色、香り、味を改善し、腐食を防ぎ、鮮度を保ち、加工工程の必要性から食品中に添加する人工合成または天然の物質を指します。食品用香料、ガムベースのキャンディ中の基礎剤物質、食品工業用加工助剤も含みます。
- 遺伝子組み換え微生物に関わる食品添加物(以下は、「GMM食品添加物」と略称)は、遺伝子組み換え微生物を利用して製造される食品添加物を指します。
申請企業に対する資格要求
全ての企業(製造企業、代理企業、販売企業など)はGMM食品添加物の登録申請を提出できます。
GMM食品添加物登録申請の流れ
一般的な新規食品添加物の登録申請に比べて、GMM食品添加物の登録申請は少し複雑です。二つの中国監督管理部門の評価審査を通過しなければなりません。
中華人民共和国農業農村部(MARA)は、遺伝子組み換え微生物の安全性を評価します。
中華人民共和国衛生健康委員会(NHC)は、遺伝子組み換え微生物を利用して製造される最終製品、つまり、GMM食品添加物を審査評価します。
※ 中国CFSA:中国NHC傘下の「国家食品安全リスク評価中心」を指す。
GMM食品添加物登録申請の資料要求
GMM食品添加物登録を申請する時、申請企業は以下二つの資料を提出する必要です。
- 遺伝子組み換え微生物の安全性評価資料
- GMM食品添加物の登録申請資料
CIRSの強み
CIRS食品事業部は専門的な三新食品技術チームを有し、三新食品(新食品原料、新規食品添加物、新規食品接触物質)登録の分野に豊富的な対応経験があり、数多くの認可実績があります。現時点、CIRSは幾つのGMM食品添加物の登録申請を対応しており、相関対応経験は業界の先頭に立ちます。
CIRSのサービス
- 中国 GMM食品添加物登録
- 中国 新規食品添加物登録
- 中国 新食品原料登録
- 中国 新規食品接触物質登録(添加物、樹脂)