2023年5月6日、中国国家衛生健康委員会(NHC)は2023年第3号「三新食品」公告を公布し、2件の新食品原料、6件の新規食品添加物、6件の新規食品接触物質を認可しました。詳細状況は以下の通りです。
今回正式認可した総計14件の認可の中に、CIRSより申請代行した物質もあります。
● 新食品原料(2件)
1. ブルーベリーアントシアニン
名称 | ブルーベリーアントシアニン |
英語名称 | Blueberry Anthocyanins |
基本情報 | 由来:ツツジ科スノキ属ブルーベリー(Vaccinium corymbosum L.) |
製造工程 | ブルーベリー果実を原材料として、酵素分解、水抽出、純化、濃縮、乾燥などの工程で製造される。 |
摂取推奨量 | ≤800 mg/日 |
説明 | 1. 使用範囲および最大使用量: 乳および乳製品(調製乳と風味発酵乳:0.8g/kg。調製粉乳は溶解後の液体重量に従って換算し、チーズ、プロセスチーズ、チーズ製品、コンデンスミルクは生乳原料の倍数に従って換算)。 飲料類(液体飲料:0.8g/kg。固体飲料は溶解後の液体重量に従って換算)。 ゼリー:14g/kg。 カカオ製品、チョコレートとチョコレート製品(代カカオ製品および製品を含む):14g/kg。 キャンデー:40g/kg。 冷凍飲料:8g/kg。 ベーカリー食品:4g/kg。 酒類:4g/kg。 2. 乳幼児、妊婦および乳母は不適用となり、ラベル及び説明書に不適用対象者および摂取制限量を記載しなければならない。 3. 品質規格および食品安全指標は付録にてご確認。 |
2. ライムギ花粉
名称 | ライムギ花粉 |
英語名称 | Rye Pollen |
基本情報 | 由来:イネ科ライムギ属ライムギ(Secale Cereale L.) |
製造工程 | ライムギを基源植物として、花粉採集、乾燥、分離などの工程で製造される。 |
摂取推奨量 | ≤1.5 g/日 |
説明 | 1. 乳幼児、妊婦、乳母、花粉にアレルギー者は不適用となり、ラベル及び説明書に不適用対象者および摂取制限量を記載しなければならない。 2. 品質規格および食品安全指標は付録にてご確認。 |
● 新規食品添加物(6件)
1. 新規食品栄養強化剤(1件)
名称 | L-Se-メチルセレノシステイン |
英語名称 | L-Se-methylselenocysteine |
使用範囲および使用量 | 「GB 14880 食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」中の「セレン」に関する規定と一致 |
品質規格要求 | 本品質規格は、N-アセチル基-3-クロロ-L-セリンメチルエステルとナトリウムチオメトキシドを原材料として、置換反応、塩酸加水分解、精製で製造される食品栄養強化剤L-Se-メチルセレノシステインに適用。他の内容は「GB1903.12 食品安全国家標準 食品栄養強化剤L-Se-メチルセレノシステイン」に従って執行。 |
2. 新規食品工業用酵素製剤(1件)
名称 | 由来 | ドナー |
D-プシコース3-エピメラーゼ D-psicose 3-epimerase | バチルス・サブティリス Bacillus subtilis | ルミノコッカス sp. CAG55 Ruminococcus sp. CAG55 |
※ 食品工業用酵素製剤の品質規格要求は「GB1886.174 食品安全国家標準 食品添加剤 食品工業用酵素剤」の規定に合致しなければならない。
3. 使用範囲拡大の食品添加物(1件)
名称 | 英語名称 | 機能 | 食品分類番号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) |
パルミチン酸アスコルビル(酵素法) | ascorbyl palmitate (enzymatic) | 抗酸化剤 | 06.07 | インスタント米麺製品 | 0.2 |
4. 使用範囲拡大の食品栄養強化剤(4件)
NO. | 名称 | 英語名称 | 食品分類番号 | 食品名称 | 最大使用量 |
1 | ビタミンB1 | Vitamin B1 | 14.04.02.01 | 特殊用途飲料(運動飲料、栄養素飲料などを含む) | 2mg/kg~5mg/kg |
2 | ビタミンB2 | Vitamin B2 | 14.04.02.01 | 特殊用途飲料(運動飲料、栄養素飲料などを含む) | 2mg/kg~5mg/kg |
3 | タウリン | taurine | 14.04.02.01 | 特殊用途飲料(運動飲料、栄養素飲料などを含む) | 0.1g/kg~0.6g/kg |
4 | パルミチン酸アスコルビル(酵素法) | ascorbyl palmitate (enzymatic) | ビタミンCの化合物由来として、使用範囲および使用量は「GB 14880 食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」に定める規定に従って執行 |
● 新規食品接触物質(6件)
1. 新規食品接触材料及び製品用添加物(1件)
名称 | CAS NO. | 使用範囲 | 最大使用量(%) |
Hexanedioic acid polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol 4-(1,1-dimethylethyl) benzoate | 74564-66-2 | コーティング及びコーティングフィルム | 5% (コーティング処方で計算) |
2. 新規食品接触材料及び製品用樹脂(5件)
NO. | 名称 | CAS NO. | 使用範囲 | 最大使用量(%) |
1 | Tricyclodecanedimethanol polymer with terephtalic acid and 1,6-hexandiol | ― | コーティング及びコーティングフィルム | 60 (コーティング処方で計算) |
2 | Fatty acids, C18-unsatd., dimmers, hydrogenated polymers with 1,4-butanediol, ethylene glycol, terephthalic acid and trimethylolpropane, block | ― | プラスチック | ― |
3 | 1,6-Hexanedioic acid, polymer with (E)-2-butenedioic acid and tricyclodecanedimethanol | 58891-19-3 | コーティング及びコーティングフィルム | 18 (コーティングフィルムの乾燥重量で計算) |
4 | Polymer of 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid and m-phthalic acid | ― | コーティング及びコーティングフィルム | 30 (コーティングフィルムの乾燥重量で計算) |
5 | Polymer of butanediol-1,4, tricyclodecanedimethanol and dimethyl terephthalate | 490017-22-6 | コーティング及びコーティングフィルム | 59 (コーティングフィルムの乾燥重量で計算) |