中国CFSA よくある問題について返答:「食品に使用可能な菌種リスト」の使用範囲は?
Source: CFSA

2024年8月26日、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は「『三新食品』と食薬両用物質のよくある問題について解析」を公布し、三新食品の共通問題、特定問題、食薬両用物質など総計25個の問題を返答します。

中に、「三新食品」分野の食用菌についてよくある法規制問題を、ここにまとめます。

1. 菌株一致性の判定問題について。

答:現時点、国内外相関機構は菌株一致性の鑑定について標準方法と判定標準を定めていない。菌株レベルの鑑定は、その表現型、遺伝子などの鑑定結果及び菌株由来などの資料に基づいて総合的に判定する必要。遺伝子の鑑定方法は多種あり、例えば、全ゲノムシーケンス(WGS)技術を基にする平均ヌクレオチド同一性(ANI)、一塩基多型(SNP)、コアゲノムのマルチローカス遺伝子解析(MLSA)などを含む学術界広く認可される技術は、菌株レベルの鑑定に用いられる。

2. 「食品に使用可能な菌種リスト」と「乳幼児食品に使用可能な菌種リスト」の使用範囲は如何に規定?

答:国家衛生健康委員会(NHC)2022年第4号公告は「食品に使用可能な菌種リスト」と「乳幼児食品に使用可能な菌種リスト」を更新した。一般的に、「食品に使用可能な菌種リスト」に収載される菌種は乳幼児食品以外の一般食品に使用可能で、原公告に使用範囲を規定する菌種は公告に従って執行し、しかも、ラベル及び説明書に使用範囲を表記しなければならない。「乳幼児食品に使用可能な菌種リスト」に収載される菌種は、別途要求がない場合、乳幼児食品に使用できる。

3. 「食品に使用可能な菌種リスト」と「乳幼児食品に使用可能な菌種リスト」更新後、菌名について猶予期間は?

答:国家衛生健康委員会(NHC)2022年第4号公告は「食品に使用可能な菌種リスト」と「乳幼児食品に使用可能な菌種リスト」を更新した。リスト更新に関わる菌種分類と命名調整に対して2年間の猶予期間を与える。猶予期間内、新旧菌種名称は何れも使用でき、猶予期間満了後、更新後の菌種名称を使用しなければならない。猶予期間内に製造される旧菌種名称使用の製品は賞味期限までに販売続ける。

 

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