EU、CLP規則の更新を提案:48種の化学物質が対象に
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要約: 欧州委員会はCLP規則に対する新たな技術的更新を提案しており、附属書VI(Annex VI)に38項目の新規追加および10項目の改定を行います。対象物質にはホウ酸塩類、ホスホン酸塩類、フェノール類およびケトン類などが含まれます。また、今回の改定では、共通の分子実体(臭化物イオン)を含む混合物に対し、濃度加算による有害性分類の計算を要求しています。

2025年11月27日、欧州委員会は世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害(TBT)委員会に対し、『物質および混合物の分類、表示および包装に関する規則』(CLP規則、(EC) No 1272/2008)の改定草案(通報番号:G/TBT/N/EU/1172)を通報し、CLP規則に対する新たな技術的更新として附属書VIに38項目を新規追加し、10項目を改定することを発表しました。改定内容について、CIRSグループによる解説をお届けいたします。

■ 改定内容

1. 物質リストの新規追加・更新

CLP規則附属書VIの表3を改定し、以下の物質の調和分類を追記・更新します(一部例示):

  • ホウ酸塩類: メタホウ酸カリウム、八ホウ酸ナトリウム、メタホウ酸マグネシウムなど。いずれも生殖毒性区分1Bに分類。
  • ホスホン酸塩類: エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸ナトリウム塩、カリウム塩など。発がん性区分1Bに分類。
  • フェノール類およびケトン類: ビスフェノールF、4-フェニルベンゾフェノンなど。生殖毒性区分1B、皮膚感作性、水生環境有害性(長性的)などに分類。
  • 酸類およびエステル類: メタクリル酸プロピレングリコール、PFHxAなど。生殖毒性区分1B、特定標的臓器毒性(反復暴露)区分2などに分類。

2. 注釈13の新規追加

共通の分子実体(臭化物イオン)を含む混合物に対し、濃度を加算して有害性を計算することを義務付けています。混合物中の特定の臭化物塩類の濃度の合計が一定のしきい値に達した場合、生殖毒性区分1に分類しなければなりません。

完全な改定内容は以下よりご覧いただけます:

https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/EEC/25_08180_01_e.pdf

■ CIRSからのアドバイス

本改定規則は、EU官報に掲載された20日後に発効し、原則として発効後18か月を経過した翌月1日から適用されます。ただし、サプライヤーは発効日から自発的に新しい分類に基づいて前倒しで更新を行うことが可能です。

なお、本規則は加盟国に直接適用されます。関連企業におかれましては、自社の物質が新規追加・改定条目に該当するかどうか、また複数の臭化物を含む混合物が注釈13の加算ルールに抵触するかどうかを確認する必要があります。

■ CIRSのサービス

EU REACH&CLP基準に準拠したSDSおよびラベルの作成

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/TBTN25/EU1172.pdf&Open=True