CLP規則の付属書VIIIの規定に基づき、2021年1月1日から、直接に英国(北アイルランドを除く)から混合物を輸入するEU域内の企業は、EU輸入者として欧州毒性情報センター届出(The Poison Centres Notification:PCN)の義務が付けられ、英国のEU離脱前に比べ、輸入者と供給者の役割が変化しました。PCNへの影響は、以下のようにクイズ形式で編成されています。
Q:英国企業は引き続きECHAのPCNポータルを使用できますか?
A:2021年1月1日から、英国の企業はECHA Acceountsにログインできるが、ECHA submission potalにアクセスできないため、前の届出を提出、更新、または検索することはできません。なお、システムから提出用途の情報をエクスポートでき、EU内の企業に送信し、届出を完成させることができます。
北アイルランドで設立された企業は、ECHA Submission potalを通じ、EU市場で上市される混合物を届出でき、また、北アイルランド市場で上市される混合物は、英国のシステムによって届出しなければなりません。つまり、北アイルランドの企業は、 EUと英国法規による届出を行う必要があるかもしれません。
2021年1月1日から、英国(北アイルランドを除く)から有害化学物質を輸入するEU / EEA企業は、CLP規則の 付属書 VIIIに基づき、関連情報を関連加盟国に届出し、UFIをラベルに追加する義務が付けられます。1月1日までに英国企業が届出を完了しても、EU / EEA企業は依然として届出する必要があります。
Q:前のPCNをEU/EEAの法的実体に移転してもいいですか?
A:いけません。製品の法的実体が変更された場合は、新しい法的実体が再度届出しなければなりません。 混合物の構成成分が変化しない限り、同じUFIを異なる法的実体に使用されることができ、EU企業は英国VAT番号によって取得されたUFIを届出に使用できます。
2021年1月1日までに、英国企業がECHAに提出した情報はデータベースから削除されず、関連するUFI情報は引き続き有効です。
Q:英国のEU離脱後、企業の対応方法は?
- PCNを完了した英国(北アイルランドを除く)域内の企業の場合
A1:EU / EEAに川下ユーザーがある場合:届出書類は引き続きECHAシステムに保存されているが、更新することはできません。EU/ EEA輸入者に通知する必要があり、各輸入者も再び届出しなければなりません。 製品構成が変更されていない場合は、前のUFIを引き続き適用できます。
A2:英国または北アイルランドに川下ユーザーがある場合:関連情報をNPISに提出する必要があるが、UFIの提出は義務ではありません。以前UFIの届出したことがあれば、製品情報をリンクするためにNPISに登録できます。
- PCNを完了したEU内の企業の場合
A1:北アイルランドに川下ユーザーがある場合:役割は変更されていないため、再届出する必要はありません。
A2:英国域内に川下ユーザーがある場合:GB CLP規則により、英国の川下ユーザーとディストリビューターは輸入者になり、関連情報をNPISに提出する必要があります。
- 製品を北アイルランド市場に輸出する場合
A1:英国企業は、北アイルランドに川下ユーザーまたはディストリビューターがある場合:川下ユーザーまたはディストリビューターは輸入者の役割と変換され、CLP規則に監督され、特定の関連情報をNPISに提出する必要がある―― 情報はECHAの「開発者ガイド」に基づいて作成できるし、またはECHAによって承認されたIUCLIDクラウドプラットフォームで直接作成できるし、またはサードパーティツールによって作成された場合は、まず提出した書類をECHA PCNにインポートし、次に「.i 6 z」形式でエクスポートしなければなりません。エクスポートされた書類はNPISによって届出として受信されます。届出書類は「sds.npis@nhs.net」に送信する必要があり、メールの件名には、製品名、提出者の情報、およびUFIを書く必要があります。
A2:EU / EEA企業が北アイルランドの企業に製品を販売する場合:北アイルランドの企業はEUの川下のユーザーまたはディストリビューターとして、製品の代理販売国、製品名とUFIが川上の供給者の届出に含まれていない場合は、自主的に届出を行う必要があります。
参考文献:
https://echa.europa.eu/advice-to-companies-q-as/clp
https://www.npis.org/Industrysubmit.html
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