2026年3月31日、ベトナム保健省は通告第05/2026/TT-BYT号を正式に発表しました。本通告は、「化学品法」(第69/2025/QH15号)第15条第4項および第31条第2項に基づき、家庭用および医療分野の殺虫・殺菌剤における「使用禁止の化学物質リスト」、および「情報開示が必要な危険化学物質リスト」を規定するものです。
本通告は、各省庁の部長、同レベルの責任者が担当分野において禁止物質を規定できるとする第15条、および技術基準が未策定の製品に含まれる危険化学物質の開示リストを規定できるとする第31条の法的枠組みに基づき策定されました。
化学品の分類原則
本通告では、化学物質を製造・輸入する組織および個人に対し、ベトナム商工省(MOIT)通告第01/2026/TT-BCT号第7条の規定に従い、化学品の分類を実施することを再確認しています。分類は、同通告の附録15のガイダンス、またはGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)の2007年第2版以降に基づき行われる必要があります。
発表されたリストの概要:
- 附録I:家庭用および医療分野の殺虫・殺菌剤における禁止化学物質リスト
名称およびCAS番号を含む、計40物質が指定されました。
- 附録II:家庭用および医療分野の殺虫・殺菌剤における情報開示が必要な危険化学物質リスト
計87物質が指定されました。名称やCAS番号に加え、用途、使用対象者、使用濃度などの制限範囲も併せて規定されています。
施行日
本通告は2026年5月15日より正式に施行されます。これに伴い、保健省通告第11/2020/TT-BYT号(2020年6月19日公布)は同時に失効します。
経過措置
本通告の施行日前に有効な流通登録番号を取得済みで、かつ附録IIの危険化学物質を含有する製品については、製造・輸入者は「化学品法」第32条および政府議定第26/2026/NĐ-CP号第29条に基づき、情報の開示を行う責任を負います。。
情報開示に関する具体的要件
『化学品法』第32条に基づき、危険化学物質を含有する製品を製造・輸入する組織および個人は、商品流通前に、専門データベース上で情報を開示し、かつ自社ポータルサイトや販売場所等で当該情報を公開する義務を負います。また、製品の販売者は購入者へ関連情報を提供しなければなりません。
政府議定第26/2026/NĐ-CP号第29条により、製造・輸入者は以下の義務を履行する必要があります:
- 市場流通前に、製品名、危険化学物質名、有害性、含有量、使用分野を化学品専門データベースへ登録すること
- 成分、含有量、制限事項を自社サイト、販売場所等で公開し、かつ製品ラベル上に明記すること。
- 開示情報の正確性を証明する書類(書面または電子データ)を保管し、当局の要請に応じて提示すること。
- 危険化学物質を含有する製品を製造・輸入する組織および個人は、開示情報の正確性に対して一切の責任を負うものとします。
執行責任
本通告では、各関係者の執行責任を明確化しています。疾病予防局は、実際の管理ニーズに基づき、保健省大臣に対してリストの審議、改訂、補足を提案することができます。各省・中央直轄市の衛生局は、附録IIに含まれていない化学品を含有する製剤に対し、新たに流通登録番号を発行し発効した日から10日以内に、保健省または疾病予防局へ登録資料の写しを添付した書面による報告を行わなければなりません。附録IIに記載された危険化学品を含有する製品を製造・輸入する組織および個人は、要求事項に従って情報の開示を行わなければなりません。
附録Iおよび附録IIの詳細(ベトナム語):
