EU、REACH規則附属書XVIIが改正:発がん性物質「2,4-ジニトロトルエン」を制限対象に追加
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2026年4月21日、欧州連合(EU)の官報にて規則 (EU) 2026/859が公布されました。これによりREACH規則(EC No 1907/2006)附属書XVIIが修正され、2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)を含有する製品(物品)の使用が厳格に制限されます。

背景

2,4-DNTはニトロ芳香族化合物の一種であり、通常、TNT爆薬の製造原料や、染料・有機顔料の中間体として使用されます。当該物質は2015年8月に既にREACH規則の認可対象物質リスト(附属書XIV)に掲載されていますが、認可の要件は輸入される製品には適用されませんでした。その結果、EU域内では当該物質を含有する製品の製造が停止している一方で、EU域外からの輸入製品が市場に流入し続けるという事態が生じていました。

核心限制内容

制限対象物質

2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)

CAS番号

121-14-2

EC番号

204-450-0

濃度制限値

0.1%(w/w)未満

施行日

2027年5月10日

适用范围

プロフェッショナルユーザー(工業場所以外で働く労働者または自営業者)または一般消費者が使用する製品

適用除外

  1. 民生用爆薬(指令 2014/28/EUの定義による)
  2. 軍用物品
  3. 警察用弾薬
  4. 玩具(規則 EU 2025/2509の適用対象)
  5. 医療機器(規則 EU 2017/745の適用対象)
  6. 食品接触材料(規則 EC 1935/2004の適用対象)

※注:煙火物(花火等)および弾药は、爆薬の適用除外には含まれず、制限の対象となります。

移行期間の適用

1. 自動車分野:自動車安全システムの技術的な複雑さを考慮し、特定の用途に対して最大36ヶ月の移行期間が設けられています:

  • 自動車用マイクロガスジェネレーター及びそのスペアパーツの制限施行:2029年5月11日
  • 既に市場に投入された車両(2027年〜2029年)については、不必要なリコールを避けるため、廃棄まで継続使用が可能。

2. 中古品:2027年5月11日より前に既に市場に投入されている製品は、本制限の対象外となります。

詳細情報:https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/859/oj