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化学品
近年、グローバルにおける化学物質規制は急速に変化しており、海外市場へ進出する企業にとって、最新の法規制トレンドの把握と実務対応は極めて重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、CIRSグループは、2026年7月16日に東京にて「2026年グローバル化学物質規制動向と実務対応」セミナーをオフライン開催いたします。
今回の改正の核心は、単に旧来の規則を新法典の下にそのまま踏襲することではなく、法典が求める責任主体、活動範囲、法的責任、およびリスク管理要件の再定義に沿って、現行制度を構造的に再調整することにあります。
今回のセミナーは弁法改正の背景から、改正内容が既存のコンプライアンス要求への影響を説明いたします。
「生態環境法典」が2026年8月15日に施行されることに伴い、生態環境部第12号令「新規化学物質環境管理登録弁法」(以下「12号令」)についても、法典との整合性を図るため、体系的な改定作業が本格化しています。2026年6月11日、生態環境部から「新規化学物質環境管理登録弁法(意見募集案)」(以下「弁法(意見募集案)」)が公表され、各行政機関、団体、企業、個人を対象とした意見募集が開始されました。なお、意見募集の締め切りは2026年7月12日となっています。
2026年3月、トルコ環境・都市化・気候変動省(MoEUCC)は重要な公表を行い、「個別暫定登録(Separate Provisional Registration)」ルートを正式に導入しました。これにより、企業は先導登録者(LR)の対応を待たずに、またLOA(データアクセス権)を購入する必要もなく、製造・輸入数量(トン数)の制限なしに、単独で暫定登録を申請して迅速に登録番号を取得することが可能となりました。個別暫定登録の申請期限は2026年9月30日までです。期日までに個別暫定登録または本登録の番号を取得していない化学物質は、トルコ市場での流通ができなくなります。
抜粋:台湾地域において化学物質の登録コードを取得済みの企業は、毎年4月から9月までに前年度の数量報告を完了させる必要があります。期限までに報告を行わない場合、法に基づき罰金や操業停止などの行政処分が科される可能性があります
抜粋:2026年4月27日、欧州連合は、約6年間にわたり進めてきたREACH規則の抜本的見直し計画(REACH 2.0)の見送りを正式に発表しました。今回の決定は、業界からの強い反発と影響評価の課題をとしたものであり、EUは今後、現行規則の簡素化と法執行の強化へと方針を転換します。これにより、企業は当面、抜本的な改訂への対応を迫られるリスクは回避されましたが、PFASに対する制限措置については、今後も継続して推進される見通しです。
2026年3月、トルコ環境・都市化・気候変動省(MoEUCC)は重要な公表を行い、「個別暫定登録(Separate Provisional Registration)」ルートを正式に導入しました。これにより、企業は先導登録者(LR)の対応を待たずに、またLOA(データアクセス権)を購入する必要もなく、製造・輸入数量(トン数)の制限なしに、単独で暫定登録を申請して迅速に登録番号を取得することが可能となりました。個別暫定登録の申請期限は2026年9月30日までです。期日までに個別暫定登録または本登録の番号を取得していない化学物質は、トルコ市場での流通ができなくなります。
2026年3月12日、第14回全国人民代表大会第4回会議において「中華人民共和国生態環境法典」(以下「法典」)が正式に可決され、新華社通信より全文が公開されました。これは中国において「法典」と命名された2番目の法律であり、生態環境分野における基礎的かつ総合的な法体系が歴史的な節目として確立されることとなります。これにより、「新規化学物質の環境管理登録制度」が初めて法典レベルに組み込まれました。
