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化学品
本ロードマップは2026年7月2日に開催されたCARACAL-58会議での議論を経て確定されたものであり、欧州における高リスク化学物質の制限の進捗状況、現在の意思決定ステータス、ならびに将来の規制の方向性を整理したものです。本ロードマップに対し、CIRSグループによる解説をお届けいたします。
要約:GB 15258『化学品安全ラベル作成規定』強制国家基準の承認申請案が公示されました。前回の意見募集案と比較した最大の変更点として、新たに盛り込まれていた「危険化学品安全情報コード(QRコード)」の要求が削除され、ラベル構成要素は従来の8項目(化学品識別名、ピクトグラムなど)に据え置かれました。また、簡易ラベルの適用上限が従来の100 mLから500 mLへと緩和されました。本基準は国連GHS(第11改訂版)の規定に沿って化学品安全ラベルの内容、作成および使用要件を規定しており、GB 15258-2009を置き換えるものとして12か月間の移行期間が提案されています。関連する化学品製造・輸入企業は、自社ラベルへの影響を早急に評価・確認する必要があります。
トルコKKDIK規制における2026年9月30日の重要期限(事前登録番号の無効化)が迫り、カウントダウンに入っています。期限までに暫定登録または完全登録番号を取得できない化学物質はトルコ市場への輸出・流通が禁止されるため、多くの化学品輸出企業がコンプライアンス上の課題に直面しています。
2026年8月15日の『中華人民共和国生態環境法典』の正式施行に伴い、中国の新規化学物質環境管理登記制度は重大な制度転換を迎えました。生態環境部は同日をもって従来の「新規化学物質環境管理備案(届出)」の新規受付を停止し、従来の備案対象事項を全面的に「登記手続き」へと一本化する方針を明示しました。
2026年8月4日、中国生態環境部は『中国既存化学物質名録』(以下『名録』または「IECSC」)の追加および変更に関する公告(2026年 第40号)を公表し、要件を満 たす486個の化学物質を『名録』へ追加収載いたしました。現在、『新規化学物質環境管理登記弁法』(生態環境部第12号令、以下「第12号令」)の改定作業が進められる中、今回これほど大規模な化学物質が『名録』へ追加収載されたことは実務上、見逃せない大きな動きと言えます。
2026年8月4日、中国生態環境部は、『新規化学物質環境管理登記に関する通知』(2026年7月31日付)を公表しました。同年8月15日の『中華人民共和国生態環境法典』施行に合わせた制度の整合化を図るため、2026年8月15日をもって、従来の新規化学物質環境管理における備案(届出)の新規受付を停止する方針が明示されました。
CIRS解析: カナダ環境省は、国内物質リスト(DSL)を改訂し、トリエタノールアミンやジエタノールアミンなど、消費財に広く使用される4種の化学物質に対して「重大な新活動(SNAc)」規則を適用することを計画しています。これは芳香剤や化粧品などの特定の用途および濃度閾値に関わるもので、年間10kgを超えて輸入する場合は90日前の事前申告が義務付けられます。
CIRS解説: パナマは、GHS改訂第7版を国内の強制的な技術規則として採択することを計画しています。これは国内の化学品のライフサイクル全体に適用され、輸送や最終消費財などの特定分野は適用除外となります。製造者および輸入者は、分類、スペイン語ラベルおよびSDSの作成義務を負い、販売者と事業者はそれぞれ適合性の確保や従業員教育の義務を負うことになります。
ベトナム商工省(MOIT)化学品局は、国家化学品専門データベースの登録情報審査およびデータクレンジング作業を開始し、システムにアカウントを登録しているすべての組織および個人に対し、ログインして登録情報を確認し、その情報の正確性と完全性に責任を負うよう求めています。同データベースは、ベトナムの2026年新「化学品法」におけるデジタル規制体制の中核プラットフォームであり、企業データベース情報の完全性と正確性は、化学品の輸入申告や新規化学物質に関するコンプライアンス手続きの効率性と確実性に重要な影響を与えることが予想されます。
