越境EC小売輸入では GACC登録が暫定的に不要となる!280号令関連文書が公布、最新推奨登録リストを収録
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「中華人民共和国税関輸入食品海外生産企業登録管理規定(税関総署令第280号)」(以下「280 号令」という)は2025年10月14日に公布され、2026年6月1日より施行されることとなります。

2026年3月18日、中華人民共和国税関総署(以下「税関総署」という)は280号令に関する実施細則を公布し、一連の関連リストが含まれています。CIRSが以下の通り整理しました。

一、推奨登録リスト:17 品目

今回公布された、当局推奨による登録が必要な輸入食品リストは計17品目です。現行の248号令と比較し、油脂原料、生鮮野菜、乾燥豆、未焙煎コーヒー豆・カカオ豆などの一次食用農産品が除外されました。

除外された一次食用農産品の生産企業は280号令の監督管理対象外となります。税関総署はすでに「輸入農産品海外企業申告管理に関する要求についての公告」(税関総署 2025年第219号公告)を公布しており、監督管理体制のシームレスな移行が実現されています。

なお、当局推奨登録リストに収録された食品については、主管当局が発行した検査報告書および推奨状を取得した上で、企業自ら中国側に直接申請することが可能となり、主管当局からの提出を経る必要はありません。

詳細なリストおよび対比については下表を参照ください。

表1 推奨登録リスト対比

280 号令(新規定)

248 号令(現行規定)

食肉及び食肉製品、ソーセージケーシング、燕窩及び燕窩製品、蜂産品、卵及び卵製品、食用油脂、包餡麺類、食用穀物、穀物粉及び麦芽、乾燥野菜、調味料粉末、ナッツ・種実類、乾燥果実、特別膳食食品、保健食品、乳製品、水産物

食肉及び食肉製品、ソーセージケーシング、水産物、乳製品、燕窩及び燕窩製品、蜂産品、卵及び卵製品、食用油脂及び油脂原料、包餡麺類、食用穀物、穀物粉製品及び麦芽、生鮮・乾燥野菜及び乾燥豆調味料、ナッツ・種実類、乾燥果実、未焙煎コーヒー豆・カカオ豆、特別膳食食品、保健食品

 

二、登録自動継続対象外食品リスト

当リストには食肉及び食肉製品、燕窩及び燕窩製品の2品目が含まれます。

登録継続を希望する関連生産企業は、登録有効期間満了前3ヵ月~12ヵ月以内に、登録申請ルートを通じて税関総署に継続申請を行う必要があります。

 

三、登録管理対象となる輸入食品海外貯蔵企業

輸入食品海外生産企業登録管理システムの表示によれば、単独の海外貯蔵企業は登録不要です。

今回の公告により、登録申請が必要な貯蔵企業の範囲が明確化され、陸生動物由来食品および水産物を貯蔵する冷蔵倉庫が対象となります。

 

四、輸入食品申告に関する要求

  • 当局推奨登録が必要な海外食品生産企業:登録有効期間内に生産された製品について輸入申告が可能です。
  • 企業自ら申請登録を行った海外食品生産企業:輸入申告時に企業登録が有効期間内である必要があります。
  • 停止・登録抹消・取り消し処分を受けた海外食品生産企業:処分日前に船積みされた食品については輸入申告に影響ありません。

 

五、越境EC小売輸入食品の申告に関する要求

公告により明確に示されたとおり、貨物として輸入され、中国国内市場で食用または食品加工原料として供される輸入食品については、輸入申告時に海外生産企業の中国国内登録番号を記載する必要があります。

現在、越境EC 小売輸入食品は貨物として監督管理されず、個人使用目的の輸入物品として監督管理されるため、CIRSは海外生産企業の登録は不要と判断します。

税関総署(GACC)は関連リスト・範囲について動的管理を実施しており、食品安全の実績データ、消費者層などの要因に加え、国際慣行を踏まえ、随時改正を行う方針です。今回の関連文書公布により、新規定の施行に向けた明確な運用ガイドラインが示されました。

CIRSは今後も関連政策の更新を継続的にフォローし、企業に対して専門的な政策解説およびコンプライアンス申請サポートを提供し、企業の中国国内登録手続きが円滑に完了するよう支援いたします。

 

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