韓国、MSDS記載要件が変更:2026年7月1日より新様式が強制適用
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2025年8月6日、韓国雇用労働部(MoEL)は第2025-50号公告を通じて「化学物質の分類・表示及び安全データシート(MSDS)に関する基準」の最新改訂を発表しました。当該基準は2025年8月7日に施行されています。今回の改訂では、試験条件の変更や細部の修正に加え、MSDS第15項(適用法令)において「化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)」に関する規定の追加が義務付けられました。これは、K-REACHにおける有害性未確認物質の情報をより正確に伝達することを目的としています。

改訂前

改訂後

【別表4】MSDSの作成項目及び記載事項

【別表4】MSDSの作成項目及び記載事項

15. 適用法令

15. 適用法令

a. 「産業安全保健法」による規制:
b. 「化学物質管理法」による規制:
c. 「危険物安全管理法」による規制:
d. 「廃棄物管理法」による規制:
e. その他国内及び外国法による規制:

a. 「産業安全保健法」による規制:
b. 「化学物質管理法」による規制:
c. 「化学物質の登録及び評価に関する法律」による規制
d. 「危険物安全管理法」による規制:
e. 「廃棄物管理法」による規制:
f. その他国内及び外国法による規制:

  • 2026年6月30日以前に作成されたMSDSについては、旧様式を継続して使用可能です。
  • 2026年7月1日以降、MSDSを新規作成する場合、または既存のMSDSを更新・変更する必要が生じた場合は、必ず新様式(改訂後のフォーマット)を使用しなければなりません。

企業は新様式への対応に向け、MSDSの作成および管理体系を事前に整備する必要があります。定期的にMSDSの更新が必要かどうかを確認し、新規作成や改訂の際には新様式を適用してください。

よくある質問(FAQ):

Q:既存のMSDSをすべて新様式に変更して提供し直す必要がありますか?

A:様式の変更のみを理由として、既存のMSDSを更新する必要はありません。MSDSの内容自体に修正の必要性が生じたタイミングで、新様式を適用して更新してください。

Q:既存のMSDSを新様式に更新した場合、再度提出が必要ですか?

A:「産業安全保健法」施行規則の第159条に規定される再提出事由に該当するか確認してください。該当する場合は、MSDSシステムを通じて再提出が必要です。

Q:再提出が必要となる変更事項(「産業安全保健法」施行規則第159条)とは何ですか?

A:以下の事項に変更が生じた場合、MSDSの再提出が義務付けられています:製品名、化学物質の名称および含有量、健康・環境への有害性、物理的危険性

Q:K-REACHと化学物質管理法の両方に該当する物質は、どこに記載すべきですか?

A:両方の規制を受ける物質(有害化学物質、制限・禁止物質など)は、「化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)」の項目に記載してください。(「化学物質管理法」の項目への記載も可能です)

片方の法律のみで規制されている物質については、それぞれの該当する項目に正しく記載する必要があります。