「中国で厳格に制限される有毒化学品名録」(2018年)の公布に関する公告
Source: 環境保護部

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中国環境保護部、商務部、税関総署は、「危険化学品安全管理条例」(国務院令第591号)、「化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入環境管理規定」(環管[1994140号)、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」およびその修正案、「水銀に関する水俣条約」「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」、国家税則税目税関商品コードの変更状況により、「中国で厳しく制限される有毒化学品名録」(2018年)を公布し、201811日から施行するものとする。収録された対象物質を輸入または輸出する際、環境保護部に対し、有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を申請しなければならない。輸出入事業者は税関に対し、取得した有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を提出し、輸出入手続きを行う。

なお、環境保護部、税関総署公告2013年第85号「『中国で厳く輸出入が制限される有毒化学品目録』2014」の公布に関する公告」、2016年第86号「ヘキサブロモシクロドデカンの『中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録』2014年)の追加に関する公告」、環境保護部「有毒化学品輸出入環境管理登記業務の強化に関する通知」(環弁[2009113号)および「貿易経営企業の有毒化学品輸入環境管理を更なる強化に関する通知」(環弁函[20101453号)は、同時に廃止する。

公告原文

「中国で厳しく制限される有毒化学品名録」(2018年)