「輸入食品域外製造企業登録管理規定」について社会意見募集開始、全ての輸入食品域外製造企業が登録必要でしょうか
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20191126日、中華人民共和国国家税関総局は現行の輸入食品域外製造企業の登録管理制度を完善するために、「輸入食品域外製造企業登録管理規定(意見募集稿)」(以下は「意見募集稿」と略称する)を公表し、社会意見募集を開始しました。

現行の「輸入食品域外製造企業登録管理規定」(以下は「現行弁法」と略称する)に比べて、域外製造企業及び各国(地域)の地方主管部門は以下の3点を注意しなければならないと考えおります。

1. 登録範囲は全ての輸入食品までに拡大

行弁法

 食品分類が「登録リスト」に入っている域外製造企業は製品を中国に輸出する前に、域外製造企業の登録を取得しなければならない。

 目前、輸入食品域外製造企業の登録を申請しなければならない食品は肉類、水産物、乳品(乳製品及び乳幼児調整粉ミルクを含む)及び燕の巣という4類の食品を含む。

意見募集稿

第四条 中国域内に輸出する予定の輸入食品域外製造企業は、中国国家税関総局の登録を取得しなければならない。

意見募集稿はリスト制管理の規定を削除し、登録制度の範囲を「中国域内に輸出する予定の輸入食品域外製造企業」に拡大します。つまり、現行の4種類の食品以外、健康食品、特殊医学用途調整食品、飲料、キャンディー、チョコレートなどを含むその他の全て類別の食品の域外製造企業は登録を行わなければならないことになります。

2. 食品分類に基づき、登録管理弁法も異なり

税関総局はリスク分析結果に基づき、食品分類に基づいて域外製造企業の登録を管理します。食品安全リスクが高くて、消費者敏感性が高い輸入食品に対し、税関総局は登録された域外製造企業に対して年度検査及び年度報告の制度を行います。

CIRSの予測に基づき、肉類、水産物、乳品及び燕の巣などの高リスク或は高敏感度の食品は優先的に監督管理され、その他の低リスクの食品は簡単的な登録及び監督管理が行われると考えております。近い将来に、税関総局はより詳細な登録管理弁法を公表することを予測しております。

3. 輸出国(地域)主管部門主体責任の強調

域外製造企業の登録申請は輸出国主管当局(以下は「地方当局」と略称する)によって中国税関総局に推薦することになり、製造企業によって提出することではありません。

「意見募集稿」に基づき、地方当局は製造企業の登録審査及び監督管理を参加しなければなりません。

1)     事前検査 中国の登録標準及び要求に基づき、製造企業に検査を行う

2)     登録推薦 要求に合致する製造企業を中国税関総局に推薦する

3)     持続監督 登録された製造企業に対して定期的に・不定期的に監督検査を行う

 

 

 

また、「意見募集稿」に基づき、地方当局の検査不足などの原因で登録申請を拒否された場合、税関総局は問題の具体状況に基づいて、地方当局の推薦を一時停止、同地方当局の推薦で登録された部分(全部)の域外製造企業の資格を停止するなどの措置をとります。

従いまして、地方当局の主体監督管理責任が重大であり、自分自身の検査、推薦及び監督管理の職責を厳格的に履行し、自国の製造企業のためにチャンスを勝ち取ります。職責をきちんと履行しないと、自国の対華輸出企業に大きな影響を与える恐れがあります。

また、「意見募集稿」には以下の顕著的な変化があります。

審査検証方法の多様化 域外食品製造企業の当地主管部門が中国税関総局に登録申請を提出した後、中国税関総局は製造企業に対して現場検査を行います。「意見募集稿」に基づき、現場検査以外、「遠距離ビデオ臨時検査」などを含む多様な検査方法もあります。

輸入企業の検査責任の強化 「意見募集稿」に基づき、中国輸入企業は輸入食品域外製造企業の登録取得の有無状況を検査しなければならなくて、その名称、所在地、登録コードなどの正確性を確保しなければなりません。

登録認可案有効期限の延長 「意見募集稿」に基づき、輸入食品域外製造企業の登録認可案の有効期限は4年から5年までに延長します。

まとめ

現行弁法に比べて、「意見募集稿」の最も顕著的な変化は、リスト制登録の管理方式を削除し、対華輸出の全ての輸入食品域外製造企業に登録制管理を施行することです。同弁法が正式に施行したら、健康食品、特殊医学用途調整食品、乳幼児用調整粉ミルクなどの特殊食品及びワイン、飲料、キャンディー、チョコレートなどの包装済み食品を含む全ての輸入食品は中国市場に進入する前に、中国税関総局に域外製造企業の登録を取得しなければなりません。CIRS Group は関連した法規の動向をフォローしております。

CIRS Group はグローバルな製品コンプライアンスコンサルティングサービス機構であり、本社は中国浙江省杭州市にあり、アイルランド、アメリカ、韓国、中国の北京、南京など各地に子会社やラボラトリーを設置します。CIRS Group 食品事業部は国内会社の現地化メリット及び海外拠点の支援で、海外食品企業に輸入食品域外製造企業の登録コンサルティングサービスなどを含む専門的・迅速的な中国食品コンプライアンスサービスを提供し、海外食品企業の中国市場進入にサポートしております。

 


    意見募集締切日 20191225

※    意見提出方式

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ŸEールによる提出  wang-gang@customs.gov.cn

Ÿ書面による提出

   住所: 北京市建国内大街6号 海关出口食品安全局

   郵便番号:100730

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