EU REACH規則
Source: CIRS
20061218日、欧州議会と欧州理事会により、REACH規則(No1907/2006を採択しました。化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則として、200761日に発効しました。
 

REACH規則により、欧州域内で年間トン以上製造又は輸入されると登録の対象となります。REACH規則は、物質の製造、輸入、上市、使用に適用されます。物質は、物質(substances)そのもの、調剤に含まれるもの(in a preparation)、成形品に含まれるもの(in an article)に分類されます。

  • 調剤(preparation
    2つ以上の物質からなる混合物又は溶液を指します。各物質が独立に登録しなければなりません。
  • 成形品(in an article
    生産の間に、特定な形状、表面又はデザインを与えられ、その化学組成より大きく機能を決定する物体を指します。(例えば、車、衣類、玩具など)

REACH規則とは

  • 登録(Registration
    EU域内で製造または輸入する物質の総量が年間1トン以上の場合は、事業者により欧州化学品庁(European Chemical Agency ECHA)に当該物質を登録しなければなりません。EU域外の製造者は、EU域内の唯一の代理人(OR)を指名し、輸入者の代わりに登録させることができます。
  • 評価(Evaluation
    化学品庁により提出される書類の完備性及びデータ要求について審査します。環境又は公共安全に対する影響も審査されます。
  • 認可(Authorization
    Annex XIVリストに収載される高懸念物質(SVHC)の製造及び輸入には、事業者は化学品庁に申請して認可を得らないとはいけません。
  • 制限(Restriction
    すべての制限物質はAnnex XVIIリストに収載されます。制限さらに禁止される製造・上市・取扱いについての具体的な説明があります。
  • サプライチェーンにおける情報共有(Communication in the supply chain
    化学品の安全使用(リスク管理対策)についての情報は、SDS又は安全報告の形で、サプライチェーンの次の行為者に提示することを要求しています。

REACH規則およびその影響

化学品産業だけではなく、電子、玩具、紡績及びタイヤ等の産業にも、REACH規則により影響されています。化学品企業はREACH規則への登録することが必要で、SDSも準備しなければなりません。玩具業界の製造者又は輸入者にとって、製品における制限物質及びSVHCが規定数量を超えないように担保しなければなりません。

CIRSの業務

CIRSはグローバルな製品安全管理コンサルティングとして、EU域内・中国国内の企業に技術的なコンサルティング及び法規対応サービスの提供に力を入れています。強い影響力を持ち、4,000社以上の企業に長期的、専門的、且つ全面的なサービスを提供いたします。

CIRSのアイルランド子会社は、3,000社以上のEU域外製造者の唯一の代理人として、関係官庁と連携し、先導登録および本登録等をはじめとする登録支援サービスを提供いたします。世界最大規模の唯一の代理人、REACH規則への対応サービスを提供するコンサルティングの一員として、詳細な経験により、最大限の努力でお客様にサービスを提供いたします。

  • 10,000物質以上の予備登録
  • 1,000物質以上の本登録
  • 100物質以上の先導登録者
  • 5,000件以上のSDSとラベルの作成
  • 海外企業を含む4,000社以上の企業をサポート
  • 25ヶ国以上のお客様へのサービス支援

 

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