中国食品法規制FAQ(2023年第7期):保健食品申請する時に製品処方は全開示しなくてもいいですか
Source: CIRS

各企業が健康食品(中国では、「保健食品」と呼ぶ)の申請をしっかり把握できることを目的として、この度、CIRSは皆様がよく聞いた質問、及び相関する応答をまとめます。

 

1. 保健食品申請する時、製品全処方は開示しなくてもいいですか。

できません原料、補助原料の名称、配合量などを含む完全的な製品処方を開示する必要です。

 

2. 届出類保健食品の効能成分/代表的な成分の含有量の検出範囲は如何に設定しますか。

栄養素補助剤なら、ビタミン含有量範囲は表記値の「80%-180%」となり、ミネラル含有量範囲は表記値の「75%-125%」となります。しかも、「保健食品原料目録」に定める製品適用対象者の対応する毎日摂取量に合致する必要です。

非栄養素補助剤なら、指標の最低値は表記値と一致します。しかも、指標設定する時に、「保健食品原料目録」に定める毎日摂取量、原料技術要求などに合致する必要です。

 

3. 輸入保健食品の届出を申請する時、申請企業の資格証明書類の中にOEM製造工場の情報を示す必要ですか。

輸入保健食品の届出を申請する時、申請企業の資格証明書類は、市販保健食品「企業」の資格証明書類を指し、書類発行機構の名称、企業名称と所在地、製品名称、書類発行の期日などを明記する必要です。ここの「企業」は申請企業自分自身を指しますので、OEM製造工場の情報を示す不要です。

 

4. 海外企業(申請企業)は海外企業(OEM工場)に保健食品の製造を委託する場合、中国語ラベルは受託企業の情報を示す必要ですか。

受託企業(実際製造企業)の名称、所在、連絡先などの情報を示す不要です。ただし、「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定(税関総署248号令)」に基づき、食品の内、外包装(最小販売単位及び輸送包装)に海外製造企業(OEM工場)の「中国での登録番号」或は所在国(地域)主管当局より認可した登録番号を表記する必要です。

 

5. 輸入保健食品の場合、中国での登録番号は貼り付けの方式で現有の中国語包装に表記できますか。

できません「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法(税関総署249号令)」に基づき、輸入保健食品の中国語ラベルは必ず最小販売包装に印刷する必要で、貼り付けてはいけません。従いまして、海外製造企業登録を完成した後、貼り付けの方式で中国での登録番号を表記してはいけません。

 

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