韓国、「化粧品法施行規則」を改訂 海外直送化粧品の安全管理を強化
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2026年4月2日、韓国化粧品協会(KCIA)は公告を発表し、韓国食品医薬品安全処(MFDS)が2026年3月31日付で「化粧品法施行規則」(以下「施行規則」)の一部改訂(総理令第2109号)を行ったことを明らかにしました。本改訂は、海外直送(個人輸入・直販)される化粧品に対する安全規制のさらなる強化を目的としており、2026年4月2日より正式に施行されました。


主な改訂内容

海外直送化粧品の情報開示方法(施行規則 第28条第4項および第5項の新設)

海外直送化粧品に関する情報の開示は、MFDSの公式サイトを通じて行われます。開示される情報には、製品名、製造国、メーカー、製品写真、成分情報、その他必要な安全情報が含まれます。

2. 海外直送化粧品の検査および実態調査の方法(施行規則 第30条の2および第30条の3の新設):

  • 海外直送化粧品の検査方法は、以下の分類に従って実施されます。
  • 確認検査:製品の記載・表示事項、またはオンラインモール等に掲載されている情報の確認
  • 分析検査:物理的、化学的、微生物学的手法を用い、製品の安全性を試験・分析。
  • 検査の実施にあたっては、実態調査の結果を反映させるものとします。

実態調査

  1. 実施される実態調査の範囲は以下の通りです。:
  • 人口統計学的特徴:購入者の性別、年齢層などに関する情報。
  • 購入および使用状況:購入製品の種類、購入頻度、購入動機、使用量、使用期間など。
  • 有害性情報:海外直送化粧品における潜在的な有害性情報。
  • 被害事例:消費者被害の類型、被害経験などの事例。
  • その他必要な事項:関連政策の策定に向け、MFDS処長が必要と認める事項。
  1. 調査方法:統計調査、文献調査、アンケート調査など。

改訂の意義

今回の改訂により、海外直送化粧品に対する規制がさらに細分化されました。情報開示、検査、実態調査を組み合わせた総合的なモニタリング体系が確立されたことで、消費者保護のレベル向上と市場の適正化が図られ、韓国における化粧品規制制度の重要な一歩となります。

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詳細情報:

https://kcia.or.kr/home/edu/edu_01.php?type=view&no=17507&ss=page%3D%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D