2026年4月9日、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、第2026-184号公告を発行し、「化粧品の使用上の注意事項およびアレルゲン成分の表示規定」の改訂案を公表しました。現在、本案は意見公募を実施中で、締め切りは2026年6月8日となっています。今回の改訂は、製品の実際の使用状況に基づき警告表示を最適化し、化粧品ラベル管理体系をさらに改善することで、消費者の安全確保レベルを継続的に向上させることを目的としています。
主な改訂内容
1. シャンプー製品における例外規定の追加
使用後に直ちに洗い流す必要のないシャンプーに対し、一部の使用上の注意事項の表示を免除する例外規定が追加されました。
- 現行規定:「使用後、直ちに水で洗い流さない場合、脱毛や脱色の原因となる可能性があるため注意すること」
- 改訂案:「使用後、直ちに水で洗い流さない場合、脱毛や脱色の原因となる可能性があるため注意すること(使用後、直ちに洗い流す必要のない製品(ドライシャンプー等)は除く)」
- 説明:洗い流さないタイプのシャンプー(ドライシャンプー等)は、本警告文の表示が免除されます。
2. オキシベンゾン-3(Benzophenone-3)含有成分に関する注意事項の追加
オキシベンゾン-3(Benzophenone-3)を含有する製品に対し、以下の表示義務が追加されました:
- 適用範囲:オキシベンゾン-3を含有する製品(濃度2.4%以下の製品は除く)
- 表示内容:「用法・用量に従って該当部位にのみ使用し、全身に使用しないこと」
3. AHA成分に関する注意事項の改善
α-ヒドロキシ酸(AHA)を含有する製品の、日焼け止め使用に関する注意喚起が改訂されました。
- 現行規定:「日光に対する皮膚の感受性を高める可能性があるため、日焼け止め製品を併用すること(洗い流す製品および頭髪用製品は除く)」
- 改訂案:「日光に対する皮膚の感受性を高める可能性があるため、日焼け止め製品を併用すること(洗い流す製品、夜間専用製品(ナイトクリーム等)および頭髪用製品は除く)」
- 説明:例外範囲に「夜間専用製品(ナイトクリーム等)」が明確に追加されました。
実施スケジュール
- 一般規定:公表日より施行
- オキシベンゾン-3の表示義務:2026年9月2日より施行
- 経過措置:施行時に旧規定に基づき表示されているオキシベンゾン-3含有製品については、施行日から6ヶ月間に限り、従来の容器および包装を継続して使用できます。
詳細情報:
https://kcia.or.kr/home/edu/edu_01.php?type=view&no=17528&ss=page%3D%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D
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